一部負担金減免制度
広報ID1003573 更新日 令和6年12月2日 印刷
盛岡市国民健康保険に加入する人が、災害や失業などの特別な理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払いが困難で、減免などの基準に該当する場合に、申請により一部負担金の免除、減額または徴収の猶予が受けられます。
対象となる特別な理由
概ね過去1年以内に次のいずれかに該当する場合
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。(異常気象による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例が制定されたときに限る。)
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
- 上記1.2.3.に類する理由があったとき。
免除・減額・徴収猶予の基準
一部負担金の免除
世帯主と世帯に属する全ての人の実収入月額などが生活保護の基準最低生活費に以下の割合を掛けた額以下で、かつ、預貯金額が基準最低生活費の3月分に相当する額以下であり、一部負担金を支払うことが困難と認められる場合は、6カ月以内の期間に限り一部負担金の免除が受けられます。
- 令和1年10月1日から令和2年9月30日まで 870分の990
- 令和2年10月1日以降 1,000分の1,155
一部負担金の減額
世帯主と世帯に属する全ての人の実収入月額などが生活保護の基準最低生活費の1.2倍以下で、かつ、預貯金額が基準最低生活費の3月分に相当する額以下であり、一部負担金を支払うことが困難と認められる場合は、6カ月以内の期間に限り一部負担金の8割の減額が受けられます。
一部負担金の徴収の猶予
上記の基準に該当しない場合でも対象となる特別な理由に該当し、一部負担金を支払うことが困難と認められる場合は、6カ月以内の期間に限り徴収の猶予が受けられます。
生活保護の基準最低生活費とは?
生活保護の規定により食費、家賃、光熱水費など、世帯の人数や年齢などにより定められている金額です。
注意事項
制度の詳細については、事情を聞いた上で説明しますので、健康保険課の窓口または電話で問い合わせください。
申請手続きについて
一部負担金減免制度の申請は、健康保険課給付係(盛岡市役所別館1階)で受け付けます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 「保険証・マイナ保険証・資格確認書」のいずれか
- 世帯主の印鑑
- 世帯全員分の収入がわかる明細など
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。