国民健康保険の主な給付内容
広報ID1003564 更新日 令和6年6月20日 印刷
病気やケガをしたとき
医療機関に保険証を提示して、医療費の一部を支払います。
一部負担金の割合
病院や医院等で支払う自己負担割合は、年齢や所得に応じて、以下のとおりとなります。
年齢 | 割合 |
---|---|
義務教育就学から69歳 | 2割(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで) |
義務教育就学から69歳 |
3割 |
70から74歳 | 2割(ただし、現役並み所得者のいる世帯は3割) |
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、一部を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。この認定証は、保険証または資格確認証を持参のうえ、健康保険課(市役所別館1階)、都南総合支所税務福祉係または玉山総合事務所健康福祉課で申請すると交付されます。
1食あたりの負担額
区分 | 食事代(1食) | |
---|---|---|
対象診療年月 | 令和6年5月まで | 令和6年6月から |
1 一般の被保険者 | 460円 | 490円 |
2 住民税非課税世帯(入院90日まで) | 210円 | 230円 |
3 住民税非課税世帯(入院91日以降)(注)1 |
160円 申請が必要 |
180円 申請が必要 |
3 低所得1 (注)2 | 100円 | 110円 |
(注)1 認定証の適用区分が「オ」または「低所得2」の方は、過去1年間の「オ」または「低所得2」に該当した期間の入院日数の合計が91日以上の場合、長期入院の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食180円(令和6年5月までは1食160円)に減額になります。お手続きの際は、入院日数を確認できる書(領収書)と保健証または資格確認書、既に交付を受けている方は認定証をご持参ください。
(注)2 低所得1は同一世帯の国保加入者全員と世帯主の所得(年金の所得は控除額80万円)が0の世帯
保険証が使えないとき
下記のようなときは国保の給付が受けられません。
- 正常な妊娠・出産
- 経済的理由による妊娠中絶
- 美容整形・歯列矯正
- 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 仕事上のケガや病気(労災保険が適用されます)
下記のようなときは給付が制限されます。
- けんか・泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や国保の指示に従わなかったとき
一部負担金の減免
世帯主など、主に生計を維持している人が、災害や事業の休・廃止などにより急激に収入が減少したため、同一世帯の国保加入者にかかる医療費の一部負担金の支払いが困難になる場合、その一部負担金を減免する制度があります。
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市民部 健康保険課 給付係
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