農用地区域の開発行為の許可について

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広報ID1055768  更新日 令和8年2月27日 印刷 

農用地区域の開発行為とは

農用地区域は将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地として指定しています。

農用地区域内において宅地の造成、土砂の採取その他土地の形質の変更等をしようとする場合は、あらかじめ、これらの開発行為について許可を受ける必要があります。

許可が必要な開発行為

農用地区域内で開発行為をしようとする場合は、次に掲げる一定の要件に該当するものを除いて、開発行為の許可を受けなければ行うことができません。

  • 国または地方公共団体が行う公共性の高い開発行為
  • 土地改良法に基づく土地改良事業の施行として行う場合
  • 農地法の農地転用許可を受けて行う開発行為の場合
  • その他の場合で法令に定められた一定の場合の開発行為

開発行為許可の手続き

開発行為の許可を申請しようとする場合は、申請書に開発行為の工事計画の概要、図面等の必要な書類を添えて、盛岡市農政課へ申請してください。
申請書類等は次のとおりです。

開発行為許可申請関係様式

添付書類

  1. 開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  2. 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び法人登記簿の抄本又は謄本
  3. 開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては、敷地内における当該建築物等の位置を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
  4. 所有者以外の者が開発行為を行う場合にあっては、所有者及びその他土地につき使用及び収益を目的とする権利を有する者の意向を記載した書面
  5. 開発行為に関連して法令等の定めるところにより許可、認可等を要する場合において、これを了しているときは、その写し又はその旨を証する書面
  6. 開発行為実施に係る資金計画書および金融機関等の預金残高証明書または融資証明書
  7. その他参考とするべき書類(事業計画書、工程表、現況写真、その他参考となるべき資料)

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このページに関するお問い合わせ

農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
農林部 農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。