農業近代化資金利子補給事業
広報ID1048723 更新日 令和6年8月9日 印刷
農業近代化資金の利子補給
国が定める融資制度である「農業近代化資金」について、市独自の利子補給(借入者に代わって市が一定の利子を負担すること。)を行い、農業者の資金調達を支援しています。
農業近代化資金の概要
- 国が定める「農業経営改善関係資金」のひとつであり、機械取得や施設整備などの設備資金から長期運転資金まで、幅広い資金使途に対して、中長期で対応することができる融資制度です。
- 本県における制度運営は岩手県が行っており、借入者は県等による利子補給により低利で資金の融通を受けることができます。
- 融資を行うことができるのは、県と利子補給契約を結んでいる民間金融機関です。本市内では、農業協同組合や一部の地方銀行等が該当します。
- その他、制度の概要は次のとおりです。貸付条件など詳細については、取扱金融機関または県までお問い合わせください。また、御利用には金融機関や関係機関等の審査が必要となり、必ず融資を受けられるものではありませんので御注意ください。
- 借入対象者
- 認定農業者、認定新規就農者、その他一定の要件を満たす農業者等
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取扱金融機関
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農業協同組合、信用農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫ほか
(ただし県と利子補給契約を締結している金融機関のみ)
- 借入上限額
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個人:1,800万円(ただし一定以上の経営規模の場合2億円)
法人:2億円
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資金使途
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設備資金、長期運転資金ほか
- 借入期間
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原則として最長15年、その他資金使途に応じて固有の上限有り
(例:資金使途が農業機械のみの場合は最長7年)
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借入利率
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毎月変動する基準金利から、県等の利子補給率を差し引いた利率
(ただし利子補給率には上限あり)
-
融資率
-
原則80%以内
(ただし認定農業者など一定の要件を満たす場合は100%以内)
市の利子補給
- 市では、市内の農業者が農業近代化資金を借入れる場合、県が行う利子補給に加えて、一定の範囲内で市独自の利子補給を行っています。
- これにより、借入者の利息負担は通常の場合よりも更に低利となります。
【市の利子補給イメージ】
基準金利 (1) |
県の利子補給率 (2) |
国等の利子助成率 (3) |
市の利子補給率 (4) |
借入利率 =(1)-(2)-(3)-(4) |
---|---|---|---|---|
2.65% | 1.25% | 0.65% | 0.75% | 0.00% |
※上記はあくまでイメージであり実際の各利率は毎月変動します。また国等の利子助成は一定の対象者に対してのみ行われます。
市の利子補給を受けるための手続き
- 利子補給は市と金融機関の契約に基づき、市から金融機関に対して行われますので、原則借入者の手続きはありません。
- なお、借入手続きや県の利子補給に関する照会は市ではお答え出来かねますので、御利用される金融機関や県へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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