認定農業者制度

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広報ID1041568  更新日 令和6年8月2日 印刷 

認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、農業者が作成した「農業経営改善計画」を市町村等が認定し、認定を受けた農業者に対して各種支援を行うものです。

認定農業者のメリット

  1. 低利な融資制度
    農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、農業近代化資金、農業経営改善促進資金(スーパーS資金)等の低利な融資制度を活用できます。(ただし、融資の適否は各金融機関の判断となりますので、必ず融資を受けられるものではありません。)
  2. 農用地の利用集積
    農地中間管理機構による担い手への農地利用集積を推進しています。
  3. 税制上の特例措置
    農業経営基盤強化準備金制度を活用することで、国から交付される一定の交付金を経費算入(法人の場合は損金算入)することができます。
  4. 農業機械、基盤整備等への補助
    国や県の補助事業は、認定農業者であることが要件となっている場合があります。
  5. 経営所得安定対策
    いわゆるゲタ・ナラシ対策の交付金を受けるには認定農業者であることが要件です。
  6. 経営相談・研修・相互交流
    市内の認定農業者で構成される協議会が組織されており、経営改善計画のフォローアップや研修の実施、また会員間の相互交流等の活動を行っています。

認定農業者となるための要件

認定の要件

認定農業者となるためには、5年後の農業経営の目標として作成する農業経営改善計画が、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らして適切なものであること。
  2. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること

基本構想の指標

上記1の基本構想における具体的な数値指標は次のとおりです。なお、数値指標は必ずしも申請日現在で満たしている必要はなく、5年後の目標年において達成するように経営改善を進めていく計画でも構いません。

  1. 年間農業所得420万円程度(専従者がいる場合には570万円程度)
  2. 年間労働時間2,000時間(専従者がいる場合には、当該1名あたり1,000時間~1,500時間を加えた水準)

複数市町村にまたがる農業経営改善計画の認定

農地が複数の自治体に点在しているなど、盛岡市を含む二以上の自治体の区域内で農業経営を行っている場合には、営農区域に応じて国又は県が認定を行います。

農業経営を営む区域

認定権者

 (1) 盛岡市の区域内

盛岡市長

 複数市町村にまたがる場合  (2) 岩手県の区域内

岩手県知事

 (3) 東北農政局の管区内

東北農政局長

 (4) 複数の地方農政局の管区にまたがる場合

農林水産大臣

 

認定農業者となるための手続き

認定手続き

認定を受けるためには、農業経営改善計画を作成し、市に提出いただく必要があります。市では受理した計画について、県や農業委員会など関係機関の意見を聴取したうえで審査し、認定を行います。

認定のスケジュール

原則として5月末、8月末、11月末、2月末の年4回行います。

農業経営改善計画作成支援

市では、専門の職員による農業経営改善計画の作成支援を行っています。新たに認定を検討されている方は、下記担当まで御相談ください。

相談受付

認定農業者制度に関する御相談は随時受け付けています。お住まいの地域に応じて、下記担当まで御連絡ください。

盛岡・都南地区:農政課 経営支援係 (019-613-8458)

玉山地区:産業振興課 農政商工係 (019-683-3852)

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このページに関するお問い合わせ

農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
農林部 農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。