退職者医療制度
広報ID1003560 更新日 平成30年4月3日 印刷
平成27年3月31日以前から国民健康保険に加入している65歳未満の人で、国民年金を除く厚生年金や各種共済組合などの年金を受けており、その加入期間が20年以上か40歳以降に10年以上ある人が該当になります。
国保加入者で下記の条件全てに当てはまる人は退職者医療制度の該当になり、65歳の誕生月の末日までこの制度で診療を受けることになります。
対象になる人
公簿等を確認し、対象になる人には退職者医療制度の保険証を郵送します。
退職被保険者本人
- 65歳未満の人
- 平成27年3月31日以前から厚生年金や共済組合などの年金(国民年金以外)の受給権を有し、その加入期間(組合員期間)が20年以上、または40歳以降に10年以上の人
退職被保険者被扶養者
- 65歳未満の人
- 退職被保険者本人と同居し、退職被保険者本人の収入によって生計を維持している、年間の収入が一定額未満の人
- 配偶者、父母・子・直系尊属、3親等内の親族の人
※退職被扶養者に該当するか確認するため、連絡をとらせていただく場合があります。ご協力よろしくお願いします。
診療を受けるとき
退職被保険者本人・被扶養者共通で、入院・外来とも3割負担(小学校就学前までは2割)です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
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