渇水・高温対策における多面的機能支払交付金の取扱いについて
広報ID1052968 更新日 令和7年8月15日 印刷
渇水・高温対策における多面的機能支払交付金の取扱いについて
農地維持活動における異常気象時の対応として、農用地・水路・農道等の施設機能に障害が生じるような状況の場合は、必要に応じて応急措置を行うことができます。
農林水産省で、令和7年7月の渇水・高温の状況が甚大な自然災害として取り扱われることとなり、多面的機能支払交付金を渇水・高温対策に重点的に活用することが可能となりました。
これにより、渇水・高温対策を行った事で計画していた活動ができず、令和7年度の活動要件を満たすことが困難となった場合は、特例措置により事後報告を行う事で交付金の返還が免除されます。
多面的機能支払交付金を活用して対策を講じる場合は、以下を参考としてください。
対象となる活動
渇水時の応急措置として実施する、地域共同による地域資源(農用地、水路、農道、ため池)の保全管理活動として主に次に掲げるもの。
- 番水(渇水時の配水管理)の点検見回り
- 農用地(田面、畦畔)亀裂防止等のために行う、水の補給作業
(注)その他の応急措置に活用する場合は、市に相談してください。
対象となる経費
- 活動参加者に対して支払った日当
- 資材の購入費、活動に必要な機械の購入費、車両・機械(仮設ポンプ等)等の借り上げ料
- 光熱費、燃料費など
留意事項
- 今回の渇水・高温が甚大な自然災害と認定されたことによる特例的な対応です。通常の多面的の活動における使用機会が想定されないことから、機械の設置等を行う場合は、原則としてリースで対応してください。
- 活動の際は、運転状況の写真や日報を整理し、施設名称や場所等を含め、具体的な活動内容を記録してください。実績報告時に必要です。
- 資源向上(長寿命化)の交付金を渇水・高温対策に使用することはできません。農地維持・資源向上(共同)の交付金が対象です。
- 交付金の使途については、活動組織内での合意形成が必要です。
- 個人の営農活動に対する支出は対象外となるほか、他事業の支援との併用はできません。
その他
- 渇水の応急措置により、計画していた活動が実施できず、活動要件を満たすことが困難となった場合は市に連絡してください。
- 水利用に当たっては水利権を遵守し、近隣地域や土地改良区等との調整については、十分に御配慮ください。
お問合わせ先
盛岡市役所農林部農政課農村整備係
〒020-8531盛岡市若園町2-18
電話:019-613-8459(直通)
ファクス:019-653-2831
メール:nosei@city.morioka.iwate.jp
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農林部 農政課
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電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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