盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱(令和2年12月11日改正)

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広報ID1008614  更新日 令和2年12月11日 印刷 

 (趣旨)
第1 この告示は、市が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2 この告示において「物品の買入れ等」とは、物品の買入れ、物品の製造の請負、物品の修繕、物品の売払い及び物品の借入れ並びに建設関連業務(盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第420号)第2第1号に規定する建設関連業務をいう)以外の業務の委託をいう。
 (物品の買入れ等競争入札参加資格)
第3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の5第1項及び第 167条の11第2項の規定により市長が定める物品の買入れ等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「物品の買入れ等競争入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 営業又は事業に関し法令上許可、認可等を必要とする場合においてこれを受けている者であること。
(2) 関係法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖の処分を現に受けていない者であること。
(3) 営業又は事業に関し市長が認める実績を有する者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがある者、民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある者その他経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 市税並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定に違反している者でないこと。
 (資格審査)
第4 物品の買入れ等の契約に係る競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、物品の買入れ等競争入札参加資格の有無についての審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる者は資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項第1号及び第2号に規定する者
(2) 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者
 (資格審査の申請)
第5 資格審査を受けようとする者は、別に定める資格審査申請書その他資格審査に必要な書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書等の提出は、令和の奇数年(以下「定期提出年」という。)の10月1日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直前の金曜日。以下同じ。)から10月31日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直後の月曜日。以下同じ。)までの間に行わなければならない。ただし、当該期間に行うことができなかったときは、定期提出年の翌年(以下「追加提出年」という。)の10月1日から10月31日までの間に行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、その都度申請書等を提出することができる。
 (資格審査の結果通知)
第6 市長は、資格審査を終えたときは、申請書等を提出した者に対し盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第102条第2項(同規則第117条において準用する場合を含む。)の規定による通知をするものとする。
 (資格の有効期間)
第7 資格審査の結果、競争入札に参加する資格を有すると認められた者(以下「資格者」という。)の当該資格の有効期間は、次の各号に掲げる資格者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
(1) 定期提出年に申請書等を提出した資格者(第3号の者を除く。) 当該定期提出年の翌年の4月1日から同日後の最初の定期提出年の翌年の3月31日まで
(2) 追加提出年に申請書等を提出した資格者(次号に掲げる資格者を除く。) 当該追加提出年の翌年の4月1日から同日後の最初の定期提出年の翌年の3月31日まで
(3) 第5第3項の規定により申請書等を提出した資格者 資格者と認められた日から同日後の最初の定期提出年の翌年の3月31日まで
 (変更の届出)
第8 資格者は、申請書等の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を書面により市長に届け出なければならない。
 (資格の取消し等)
第9 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資格者の資格を取り消すものとする。
(1) 第4各号掲げる者に該当することとなったとき。
(2) 申請書等に故意に偽りの事実を記載したことが明らかとなったとき。
(3) 事業を廃止したとき。
2 市長は、資格者が第3各号(第3号を除く。)に掲げる物品の買入れ等競争入札参加資格のいずれかを有しなくなったときは、当該資格者の資格を取り消すことがある。
3 市長は、前2項の規定により資格者の資格を取り消したときは、遅滞なく当該資格者に対し、その理由を明示して書面によりその旨を通知するものとする。
  附則
1 この告示は、平成3年12月13日から施行する。
2 平成4年3月31日において現に平成2年度及び平成3年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格等要綱(平成元年告示第381号)第5に規定する名簿に登載されている者については、同年4月1日から同年5月31日までの間は、資格者とみなす。
  附則(平成4年告示第388号)
この告示は、平成4年11月27日から施行する。
  附則(平成11年告示第201号)
この告示は、平成11年5月18日から施行する。
  附則(平成13年告示第338号)
この告示は、平成13年10月19日から施行する。
  附則(平成16年告示第183号)
この告示は、平成16年5月28日から施行する。
  附則(平成18年告示第598号)
1 この告示は、平成18年12月12日から施行する。
2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱(以下「改正後の告示」という。)第3第5号及び第9第2項の規定は、平成20年1月15日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の告示第5第3項の申請書の提出においては、改正後の告示第3第5号及び第9第2項の規定は、平成20年6月1日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定については、なお従前の例による。
  附則(平成26年告示第637号)
この告示は、平成26年12月22日から施行する。
  附則(平成28年告示第662号)
この告示は、平成28年12月13日から施行する。
  附則(平成29年告示第508号)
1 この告示は、平成29年12月5日から施行する。
2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱(以下「改正後の告示」という。)第3の規定は、有効期間の始期が平成30年6月1日以後である改正後の告示第3に規定する物品の買入れ等競争入札参加資格(以下「物品の買入れ等競争入札参加資格」という。)の有無についての審査について適用し、有効期間の始期が同日前である物品の買入れ等競争入札参加資格の有無についての審査については、なお従前の例による。
3 改正後の告示第9第2項の規定は、有効期間の始期が平成30年6月1日以後である物品の買入れ等競争入札参加資格の取消しについて適用し、有効期間の始期が同日前である物品の買入れ等競争入札参加資格の取消しについては、なお従前の例による。
  附則(令和元年告示第303号)
       改正
          令和2年12月11日告示第666号
1 この告示は、令和元年12月5日から施行する。
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和3年3月1日までの間における改正後の盛岡市物品の  買入れ等競争入札参加資格要綱(以下「改正後の告示」という。)第5第2項の規定の適用については、同項中「令和の奇数年(以下「定期提出年」という。)の10月1日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直前の金曜日。以下同じ。)から10月31日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直後の月曜日。以下同じ。)」とあるのは「令和2年1月31日から同年2月28日」と、「定期提出年の翌年(以下「追加提出年」という。)の10月1日から10月31日」とあるのは「令和3年2月1日から同年3月1日」とする。
3 施行日前に改正前の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱第7の規定により競争入札に参加する資格を有すると認められた者の当該資格の有効期間については、改正後の告示第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日から令和4年3月31日までの間に申請書等(改正後の告示第5第1項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)を提出した資格者(改正後の告示第7に規定する資格者をいう。以下同じ。)(令和3年10月1日から同年10月31日までの間に申請書等を提出した資格者(改正後の告示第5第3項の規定により申請書等を提出した資格者を除く。)を除く。)の競争入札に参加する資格の有効期間については、改正後の告示第7の規定にかかわらず、次の各号に掲げる資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日から令和2年2月28日までの間に申請書等を提出した資格者(第3号に掲げる資格者を除く。) 令和2年6月1日から令和4年3月31日まで
(2) 令和3年2月1日から同年3月1日までの間に申請書等を提出した資格者(第4号に掲げる資格者を除く。) 申請書等を提出した日の属する年の6月1日から令和4年3月31日まで
(3) 施行日から令和2年5月31日までの間に改正後の告示第5第3項の規定による申請書等を提出した資格者 資格者と認められた日から令和2年5月31日まで
(4) 令和2年6月1日から令和4年3月31日までの間に改正後の告示第5第3項の規定により申請書等を提出した資格者 資格者と認められた日から令和4年3月31日まで
  附則(令和2年告示第666号)
1 この告示は、令和2年12月11日から施行する。
2 盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱の一部を改正する告示(令和元年告示第303号)の一部を次のように改正する。
 〔次のよう〕略

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