盛岡市談合情報対応マニュアル(令和3年2月5日改正)
広報ID1034109 更新日 令和3年2月10日 印刷
盛岡市談合情報対応マニュアル
第1 一般原則
1 情報の確認、調書の作成
情報提供者が外部の者である場合には、入札に付そうとする工事について、入札談合に関する情報(対象工事が明らかであり、落札者及び落札金額についての話し合いの事実に関する情報が含まれる情報をいう。(以下「談合情報」という。))があった場合には、可能な限り当該情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、直ちに市営建設工事等競争入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)事務局を経由し資格審査委員会委員長に報告する。
情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請する。
情報提供者が内部職員である場合には、当該情報内容を確認し、当該入札に関係する職員全員に対して事情聴取を行う。
なお、新聞等の報道により談合情報を把握した場合にも、資格審査委員会委員長に報告する。
2 報告
資格審査委員会事務局は、1により談合情報に係る通報を入手した場合には、情報の内容を談合情報報告書(様式1(以下「報告書」という。))にまとめ、資格審査委員会委員長の指示のもとに、速やかに資格審査委員会を招集し、報告を行う。
なお、事務局において、新聞等の報道により談合情報を把握した場合も、報道に基づき報告書をまとめ、報告を行う。
3 資格審査委員会の招集及び審議
資格審査委員会は、2により事務局からの報告を受けた場合、当該情報の信憑性及び第2以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議する。なお、当該入札の執行を延期又は中止すると決定した場合は、その旨を様式6により当該入札参加者に通知する。
4 公正取引委員会への通報
資格審査委員会の審議を踏まえて、第2以下の手続によることとした談合情報については、手続の各段階において、逐次かつ速やかに公正取引委員会へ通報する(様式5)。
なお、情報に信憑性が欠けるなど、談合の事実があったと認められない場合は、公正取引委員会への通報は行わないこととする。
5 入札監視委員会への報告
談合情報とその対応については、盛岡市入札等監視委員会へ適宜報告すること。
6 報道機関等との対応
談合情報を事務局が把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、一次的には事務局に窓口を一本化して対応する。また、談合情報については、報道機関等から求められた場合に限り、公正取引委員会へ通報している旨を明らかにする。(報道機関等との対応については、公正取引委員会が行う審査の妨げにならないよう留意するものであることから、発注者側より積極的に談合情報を公表するものではない。)
第2 具体的な対応
談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応する。なお、詳細な手続き等は、第3に従うこと。
1 入札執行前に談合情報を把握した場合
(1)報告書
事務局は、談合情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書にまとめる。
(2)事情聴取
情報提供者が外部の者である場合には、資格審査委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行う。事情聴取を行う対象者は、原則として契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とする。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮し、入札日前の日において行うか、又は入札日時の繰り下げ若しくは落札者決定を保留した上で行う。
情報提供者が内部職員である場合には、資格審査委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は、当該入札に関係する職員全員に対して事情聴取を行う。
聴取結果については、事情聴取書(様式2(以下「事情聴取書」という。))を作成する。
(3)談合の事実があったと認められる場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、盛岡市競争入札参加者心得第12に基づき入札の執行を延期し、又は取り止めるものとする。
(4)談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式3)を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行う。
この場合、全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提示するよう要請する。
入札には、積算担当官(当該工事の積算内容を把握している職員)が立会い、工事費内訳書を入念にチェックする。
工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、(3)により対応する。
(5)公正取引委員会への通報
当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められた場合には、談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ報告書により通報し、併せて誓約書(様式3)及び入札調書の写しを送付する。また、事情聴取の結果は、事情聴取書により、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付する。
さらに、追加談合情報、入札の取り止めの決定又は入札の無効の決定等があった場合には逐次かつ速やかに公正取引委員会へ通報する。
なお、当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められない場合には、公正取引委員会へは通報及び送付しないこととする。
(6)入札執行に係る注意事項の要請
一般競争入札の場合は、入札参加者が不明なため、入札日において入札参加者を対象として(2)以下に従い対応する。
また、入札執行に係る注意事項を次のとおり要請する。
・「本件入札については、談合があったとの情報が寄せられたものでありますが、盛岡市競争入札参加者心得を遵守し、厳正に入札する。」
・「入札執行後、談合の事実が明らかと認められた場合には、盛岡市競争入札参加者心得第15(8)により入札は無効とする。」
2 入札執行後に談合情報を把握した場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続によることが適切か否かを第1の3により判断する。
(1) 契約締結以前の場合
a 報告書
事務局は、談合情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書にまとめる。
b 事情聴取
資格審査委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は、当該入札の関係者全員に対して速やかに事情聴取を行う。
聴取結果については、事情聴取書を作成する。
c 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、盛岡市入札参加者心得第15(8)により、入札を無効とする。また、その旨を公正取引委員会へ速やかに通報する。さらにこの場合、入札契約適正化法第10条に関する手続き通達の規定により、公正取引委員会への通知を行う。
d 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上で、落札者と契約を締結する。
e 公正取引委員会への通報
当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められた場合には、談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ報告書により通報し、併せて誓約書(様式3)及び入札調書の写しを送付する。
また、事情聴取の結果は、事情聴取書により、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付する。
さらに、追加談合情報又は入札の無効の決定等があった場合には逐次かつ速やかに公正取引委員会へ通報する。
なお、当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められない場合には、公正取引委員会へは通報及び送付しないこととする。
(2) 契約締結後の場合
a 報告書
事務局は、談合情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書にまとめる。
b 事情聴取
資格審査委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は、当該入札の関係者全員に対して速やかに事情聴取を行う。
聴取結果については、事情聴取書を作成する。
c 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断する。
また、契約を解除した場合は、その旨を公正取引委員会へ速やかに通報する。さらにこの場合、入札契約適正化法第10条に関する手続き通達の規定により、公正取引委員会への通知を行う。
d 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、着工している工事を継続して実施する。
e 公正取引委員会への通報
当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められた場合には、談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ報告書により通報し、併せて誓約書(様式3)及び入札調書の写しを送付する。
また、事情聴取の結果は、事情聴取書により、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付する。
さらに、追加談合情報等があった場合には逐次かつ速やかに公正取引委員会へ通報する。
なお、当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められない場合には、公正取引委員会へは通報及び送付しないこととする。
第3 個別手続の手順等
第2に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行う。
(1)報告書
事務局は、談合情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書にまとめる。
(2)事情聴取の方法等
情報提供者が外部の者である場合には、事情聴取は資格審査委員会で決定した複数の委員により行い、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ別紙1を参考とした事情聴取項目を通知した上、一社ずつ面談室等に呼び出し、聞き取りを行う。
情報提供者が内部職員である場合には、事情聴取はその職員の所属長等により行い、当該入札に関係する職員全員に、一人ずつ面談室等に呼び出し、聞き取りを行う。
聴取結果については、事情聴取書を作成する。
(3)誓約書の提出等
誓約書については、様式3を事情聴取の対象者から自主的に提出させる。
「入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙2を参考として注意事項を読み上げる。
誓約書を提出したにもかかわらず、その後独占禁止法第3条若しくは第8条又は刑法第96条の3第1項若しくは第2項違反があったと認められるときは、極めて不誠実な行為とみなし指名停止期間を加重して措置する。
(4)工事費内訳書のチェック
工事費内訳書の提出に当たっては、入札に際し、設計積算担当者が立ち会い、第1回の入札において、全入札者が入札書と工事内訳書を提出した後に、設計積算担当者が工事内訳書について談合の形跡がないかを入念にチェックした上で、入札書を開札する。
なお、事情聴取、工事費内訳書のチェック等を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書のチェックを並行して実施することができる。
(5)公正取引委員会への通報等
公正取引委員会への通報等は、資格審査委員会の審議決定並びに市長決裁を得た後に行う。
当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められた場合には、談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ報告書により通報し、併せて様式3により誓約書及び入札調書の写しを送付する。また、事情聴取の結果は、事情聴取書の写しを公正取引委員会へ送付する。
公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会事務局東北事務所第一審査課である。
その後の調査結果に関する公正取引委員会への通報等は、様式5を参考とする。また、事情聴取から入札までの手続き等を引き続いて行う場合又は事情聴取した全ての業者が談合の疑いを否定した場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができる。
なお、追加談合情報、入札の取り止めの決定又は入札の無効の決定等があった場合は、公正取引委員会への通報にあわせて、手続きの各段階において、事情聴取書及び工事費内訳書、入札書の写し等を送付する。
また、入札の取り止めの決定又は入札の無効の決定等があった場合は、入札契約適正化法第10条に関する手続き通達の規定により、公正取引委員会への通知を行う。
また、通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は提出した資料について的確な対応ができるよう内容について整理しておく。
公正取引委員会への通報等の後に、公正取引委員会より協力要請があった場合は、事務局を窓口として可能な限り協力する。
一度提出した入札書については、返還しない旨、全ての入札参加業者にあらかじめ周知する。
なお、当該情報の信憑性等を資格審査委員会で審議決定し、談合の事実があったと認められない場合には、公正取引委員会へは通報及び送付しないこととする。
(6)報道機関との対応
報道機関との対応において、資格審査委員会事務局等一本化した窓口のみでは十分な対応ができない場合には、資格審査委員会委員長の指示により対応する。
(7)建設関連業務委託、物品の買入れ等の入札に係る談合情報への対応
本マニュアルの規定は、盛岡市及び盛岡市上下水道局が行う全ての建設関連業務委託、物品の買入れ等の入札に係る談合情報について準用する。
(8)市議会との対応
市議会との対応については、資格審査委員会の決定により市長決裁を得た上で対応する。
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