盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(令和2年12月11日改正)
広報ID1008611 更新日 令和2年12月11日 印刷
(趣旨)
第1 この告示は、別に定めがあるもののほか、市が発注する建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設関連業務 測量、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。
(2) 測量 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する測量をいう。
(3) 建築関係コンサルタント業務 建築に関する工事の設計若しくは監理又は建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務をいう。
(4) 土木関係コンサルタント業務 土木に関する工事の設計若しくは監理又は土木に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務をいう。
(5) 地質調査業務 地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、建築若しくは土木に関する工事の設計若しくは監理又は建築若しくは土木に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務を行う業務をいう。
(6) 補償関係コンサルタント業務 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務を行う業務をいう。
(建設関連業務委託契約競争入札参加資格)
第3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める建設関連業務委託契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「建設関連業務委託契約競争入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 営業又は事業に関し法律上必要とされる資格を有する者であること。
(2) 第5第1項に規定する申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(3) 市長が定める業務実績を有する者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがある者、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある者その他経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 市税並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に違反している者でないこと。
(7) 第13第1項第2号又は第5号の規定により資格者認定を取り消された者にあっては、当該取り消された資格者認定の有効期間が経過していること。
(8) 第13第1項第3号又は第4号の規定により資格者認定を取り消された者にあっては、当該取消しの日から2年を経過していること。
(資格審査)
第4 建設関連業務の委託契約に係る競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、参加を希望する建設関連業務の種類ごとに建設関連業務委託契約競争入札参加資格の有無についての審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる者は資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項第1号及び第2号に規定する者
(2) 関係法令の規定による営業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を現に受けている者
(3) 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者
(資格審査の申請)
第5 資格審査を受けようとする者は、盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出は、競争入札に参加を希望する建設関連業務の種類の全部について、令和の奇数年(以下「定期提出年」という。)の10月1日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直前の金曜日。以下同じ。)から10月31日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直後の月曜日。以下同じ。)までの間に行わなければならない。ただし、当該期間内に行うことができなかったときは、定期提出年の翌年(以下「追加提出年」という。)の10月1日から10月31日までの間に行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随時に第1項の規定による申請書の提出をすることができる。
(1) 第6の規定による資格者の認定(以下「資格者認定」という。)を受けた者から営業用資産又は事業用資産を承継し、営業又は事業を継続する者が資格審査を受けようとするとき。
(2) 資格者認定を受けた個人が当該資格者認定を受けた際に所有していた営業用資産をもって設立した法人が資格審査を受けようとするとき。
(3) 資格者認定を受けた法人が他の法人と合併をして設立した法人が資格審査を受けようとするとき。
(4) 会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立てにより資格者認定を取り消された者が同法第199条第1項の規定による更生計画の認可の決定の日以後において、当該資格者認定が取り消される前の当該資格者認定の有効期間(第10に規定する有効期間をいう。以下同じ。)内に資格審査を受けようとするとき又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てにより資格者認定を取り消された者が同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定の確定の日以後において、当該資格者認定が取り消される前の当該資格者認定の有効期間内に資格審査を受けようとするとき。
(5) その他市長が特に必要があると認める事由があるとき。
(資格者の認定)
第6 市長は、第5第1項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、第3各号に掲げる建設関連業務委託契約競争入札参加資格を有していると認めたときは、当該申請書の提出をした者を建設関連業務委託契約競争入札参加資格を有する者(以下「資格者」という。)と認定するものとする。
(資格者の区分)
第7 資格者認定は、建設関連業務の種類ごとに、次の各号に掲げる資格者の区分に応じ、当該各号に定める区分を付して行う。
(1) 市の区域内に本店を有する者(市の区域内から矢巾町の岩手流通センターの区域内へ本店を移転した者を含む。) 甲
(2) 市の区域内に本店以外の営業所を有する者(前号に該当する者を除く。) 乙
(3) 前2号に掲げる者以外の者 丙
(資格審査の結果通知)
第8 市長は、資格審査を終了したときは、その結果を書面により当該資格審査に係る申請書を提出した者に通知するものとする。
(不服の申出)
第9 第8の規定による通知を受けた者は、通知を受けた資格審査の結果について不服のあるときは、市長が指定する日までに、その旨を書面により市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、その結果を書面により当該申出をした者に通知するものとする。
(資格者認定の有効期間)
第10 資格者認定の有効期間は、次の各号に掲げる資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期提出年に申請書を提出した資格者(第3号に掲げる資格者を除く。) 当該定期提出年の翌年の4月1日から同日後の最初の定期提出年の翌年の3月31日まで
(2) 追加提出年に申請書を提出した資格者(次号に掲げる資格者を除く。) 当該追加提出年の翌年の4月1日から同日後の最初の定期提出年の翌年の3月31日まで
(3) 第5第3項の規定により申請書を提出した資格者 資格者と認められた日から同日後の最初の定期提出年の翌年の3月31日まで
(変更の届出)
第11 資格者は、申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を書面により市長に届け出なければならない。
(資格者の区分の変更)
第12 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資格者の区分の変更を行い、当該変更の内容を書面により当該資格者に通知するものとする。
(1) 第11の規定による変更の届出により、資格者の区分の変更を必要とするとき。
(2) 市長が特に資格者の区分の変更の必要があると認めるとき。
(資格者認定の取消し等)
第13 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当するとき又は不正の手段により資格者認定を受けたと認められるときは、当該資格者の資格者認定を取り消すものとする。
(1) 第3各号に掲げる競争入札参加資格のいずれかを有しなくなったとき。
(2) 第4第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなったとき。
(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発又は命令を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
(4) 役員又は使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定により逮捕された場合又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
(5) 事業を廃止したとき。
2 市長は、前項の規定により資格者認定を取り消したときは、遅滞なく当該資格者に対し、その理由を明示して書面によりその旨を通知するものとする。
(資格者認定の資料の提出)
第14 市長は、必要があると認めるときは、資格者に対し、第3各号に掲げる建設関連業務委託契約競争入札参加資格の確認に関する資料の提出を求めることがある。
附則
1 この告示は、平成8年12月26日から施行する。
2 この告示の施行の日において現に改正前の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱第5に規定する資格者である者については、同日から平成9年5月31日までの間は、改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱第6に規定する資格者とみなして同告示第7第4項及び第10から第14までの規定を適用する。
附則(平成11年告示第196号)
この告示は、平成11年5月13日から施行する。
附則(平成12年告示第102号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第416号)
この告示は、平成14年12月5日から施行する。
附則(平成15年告示第206号)
1 この告示は、平成15年5月16日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱第7の規定は、この告示の施行の日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第182号)
この告示は、平成16年5月28日から施行する。
附則(平成16年告示第404号)
1 この告示は、平成16年12月7日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、改正後の告示第5第3項の申請書の提出においては平成17年6月1日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定についてはなお従前の例による。
附則(平成17年告示第70号)
1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。
2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)の施行前に交付された商業登記簿謄本は、改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
附則(平成17年告示第357号)
この告示は、平成17年10月5日から施行する。
附則(平成17年告示第461号)
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年告示第290号)
この告示は、平成18年5月12日から施行する。
附則(平成18年告示第591号)
1 この告示は、平成18年12月6日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(以下「改正後の告示」という。)第3の規定は、平成19年2月1日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の告示第5第3項の申請書の提出においては、改正後の告示第3の規定は、平成19年6月1日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第570号)
1 この告示は、平成20年12月5日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱第3及び第5の規定は、平成21年2月1日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第391号)
この告示は、平成23年9月21日から施行する。
附則(平成26年告示第639号)
この告示は、平成26年12月22日から施行する。
附則(平成28年告示第664号)
この告示は、平成28年12月13日から施行する。
附則(平成31年告示第30号)
改正
令和元年12月5日告示第302号
令和2年12月11日告示第665号
1 この告示は、平成31年2月1日から施行する。
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和3年3月1日までの間における改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(以下「要綱」という。)第5第2項の規定の適用については、同項中「令和の奇数年(以下「定期提出年」という。)の10月1日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直前の金曜日。以下同じ。)から10月31日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直後の月曜日。以下同じ。)」とあるのは「平成31年2月1日から同月28日」と、「定期提出年の翌年(以下「追加提出年」という。)の10月1日から10月31日」とあるのは「令和2年1月31日から同年2月28日までの間又は令和3年2月1日から同年3月1日」とする。
3 施行日前に要綱第6の規定による認定を受けた資格者の資格者認定の有効期間については、改正後の要綱第10の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日から令和4年3月31日までの間に申請書(要綱第5第1項に規定する申請書をいう。以下同じ。)を提出した資格者(要綱第6に規定する資格者をいい、令和3年10月1日から同年10月31日までの間に申請書を提出した資格者(要綱第5第3項の規定により申請書を提出した資格者を除く。)を除く。)の資格者認定の有効期間については、改正後の要綱第10の規定にかかわらず、次の各号に掲げる資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日から平成31年2月28日までの間に申請書を提出した資格者(第3号に掲げる資格者を除く。) 令和元年6月1日から令和4年3月31日まで
(2) 令和2年1月31日から同年2月28日までの間及び令和3年2月1日から同年3月1日までの間に申請書を提出した資格者(第4号に掲げる資格者を除く。) 申請書を提出した日の属する年の6月1日から令和4年3月31日まで
(3) 施行日から令和元年5月31日までの間に要綱第5第3項の規定による申請書を提出した資格者 資格者と認められた日から令和元年5月31日まで
(4) 令和元年6月1日から令和4年3月31日までの間に要綱第5第3項の規定により申請書を提出した資格者 資格者と認められた日から令和4年3月31日まで
附則(令和元年告示第302号)
1 この告示は、令和元年12月5日から施行する。
2 盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱の一部を改正する告示(平成31年告示第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年告示第665号)
1 この告示は、令和2年12月11日から施行する。
2 盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱の一部を改正する告示(令和元年告示第302号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
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