盛岡市特定市営建設工事請負契約に係る共同企業体運用基準(令和2年2月17日改正)
広報ID1008608 更新日 令和2年4月27日 印刷
(趣旨)
第1 この基準は、盛岡市が発注する特定市営建設工事(盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(昭和62年告示第 145号。以下「要綱」という。)第2第2号に規定する特定市営建設工事をいう。以下同じ。)について、共同企業体を相手方として請負契約を締結するに当たり、発注の運用に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この基準において「共同企業体」とは、要綱第2第3号に規定する特定共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模)
第3 共同企業体の対象工事の種類及び規模は、要綱第2第2号の規定に基づき、大規模工事であって技術的難度の高い土木構造物、建築、設備等で、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる、次表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表の右欄に定める発注標準額であるものとする。
工事の種類 | 発注標準額 |
---|---|
土木一式工事 | 2億5000万円以上 |
建築一式工事 | 3億5000万円以上 |
電気工事 | 1億5000万円以上 |
管工事 | 1億5000万円以上 |
水道施設工事 | 1億5000万円以上 |
2 前項に規定する発注標準額に満たない工事であっても、工事の内容により共同企業体による施工が必要と認められる場合については、対象工事とする。
(混合入札の実施)
第3の2 第3の規定にかかわらず、特定市営建設工事を確実かつ円滑に施工することができる単体事業者(当該発注工事に係る競争入札において、共同企業体の構成員とならない有資格業者をいう。以下同じ。)がいると認められる場合は、共同企業体と単体事業者のいずれかで参加できる競争入札(以下「混合入札」という。)を行うことができる。混合入札の対象工事は、次表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表の右欄に定める発注標準額であるものとする。
工事の種類 | 発注標準額 |
---|---|
土木一式工事 | 2億5,000万円以上 5億円未満 |
建築一式工事 | 3億5,000万円以上 5億円未満 |
電気工事 | 1億5,000万円以上 3億円未満 |
管工事 | 1億5,000万円以上 3億円未満 |
水道施設工事 | 1億5,000万円以上 3億円未満 |
2 前項に規定にかかわらず、共同企業体による施工が必要と認められる工事において、工事の規模や内容等に照らした単体事業者で施工が可能な者がいると認められる場合には、混合入札の対象とすることができる。
3 混合入札に参加する単体事業者は、当該混合入札に参加する共同企業体の構成員となることはできない。
4 混合入札に参加する単体事業者の入札参加資格要件は、要綱第3に準じて設定するものとし、設定した資格要件は入札公告において明記するものとする。
(構成員の要件)
第4 共同企業体の構成員は、次の要件を満たさなければならないものとする。
(1) 共同企業体の構成員の数は、原則2ないし3者とする。ただし、工事の規模、内容を勘案のうえ必要と認められる場合は、適正と判断される構成員数とする。
(2) 工事に対応する法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(結成方法)
第5 共同企業体の結成方法は、盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第419号)第6に規定する資格者による自主結成とする。
(出資比率)
第6 出資比率の最小限度基準については、次のとおりとする。
2者構成の場合 30%以上
3者構成の場合 20%以上
(代表者の選定方法とその出資比率)
第7 代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があることから、施工能力の大きい者とする。
また、代表者の出資比率は、構成員中最大とする。
(協定書)
第8 要綱第4第2項に規定する特定共同企業体協定書は、原則として、別添特定共同企業体協定書例文によるものとする。
附則
この基準は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年5月29日決裁)
この基準は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年5月27日決裁)
この基準は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月17日決裁)
この基準は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日決裁)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日決裁)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月19日決裁)
この基準は、平成27年5月19日から施行する。
附則(令和2年2月17日決裁)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
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