盛岡市営建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領(令和6年4月1日改正)

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広報ID1008625  更新日 令和6年4月10日 印刷 

 (趣旨)
第1 この要領は、盛岡市営建設工事請負契約において、 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者と決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)による一般競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (対象工事)
第2 総合評価落札方式の対象工事は、発注金額(消費税額及び地方消費税額込みの設計額)130万円以上の工事のうち、第4の規定により選定された工事とし、当該工事の入札方式は、市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領(平成12年5月25日市長決裁)第4第1項の規定によるものとする。
 (落札者決定基準の策定)
第3 工事担当課等の長は、政令第167条の10の2第3項の規定に基づき、あらかじめ当該入札に係る申込のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を策定しなければならない。
 (判定委員会の審査)
第4 工事担当課等の長は、総合評価落札方式により入札を行おうとするときは、事前に実施の適否、落札者決定基準等について、総合評価落札方式判定委員会(以下「判定委員会」という。)の審査を受けるものとする。
2 工事担当課等の長は、第9に規定する技術評価点の採点案を作成したときは、判定委員会の審査を受けるものとする。
 (学識経験者の意見聴取)
第5 政令第167条の10の2第4項の規定に基づき、落札者決定基準を定めようとするときは、2人以上の学識経験者を選任し、会議その他の方法により当該学識経験者の意見を聴かなければならない。
2 前項の意見聴取を行うときは、政令第167条の10の2第5項の規定に基づき、落札者を決定するときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて併せて意見を聴取するものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ意見聴取を行うものとする。
第6 削除
 (入札手続)
第7 総合評価落札方式により入札を行おうとする場合において、この要領に定めのない事項については、市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領及び盛岡市競争入札参加者心得(昭和47年4月1日市長決裁)の定めるところによる。
 (入札公告)
第8 総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、入札公告において、盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第103条に規定する事項のほか、次の事項を掲げるものとする。
(1) 総合評価落札方式による工事である旨
(2) 総合評価落札方式に係る落札者決定基準に関する事項
(3) その他総合評価落札方式に関する事項
 (評価の方法)
第9 総合評価落札方式による評価は、次のとおりとする。
(1) 総合評価点 価格評価点と技術評価点を総合した数値
(2) 価格評価点 入札額に基づいて算定した数値
(3) 技術評価点 施工能力等から算定した数値
2 総合評価点の算定は、次に定める方式とし、技術評価点の算定方法については別に定める。
総合評価点=100×(1-入札価格÷予定価格)+技術評価点
(入札価格÷予定価格の数値は、小数点以下第5位を四捨五入)
 (技術提案等資料の提出)
第10 入札参加希望者は、技術提案等資料を入札公告に示した受付期限までにあらかじめ提出するものとする。なお、提出を要する様式は入札公告において示すものとする。
2 提出された技術提案等資料は、返却しないものとする。また、提出後の技術提案資料の変更は、認めないものとする。
 (調査基準価格及び失格基準価格)
第11 総合評価落札方式による入札の実施に当たっては、政令第167条の10の2第2項の規定に基づき、調査基準価格及び失格基準価格を設定するものとする。
2 調査基準価格は、盛岡市低入札価格調査制度実施要領(平成30年2月14日市長決裁。以下「要領」という。)第4の規定の例により算出した額とする。
3 失格基準価格は、前項の調査基準価格に100分の95を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。)とする。 4 総合評価落札方式においては、失格基準価格未満の金額の入札をした者を失格とし、落札者としないものとする。
第12 削除
 (落札者決定の方法)
第13 落札者を決定しようとするときは、次の要件に該当する入札者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札公告等において定めた入札参加資格等を全て満たしていること。
(2) 入札参加者が提出した申請書等が、入札公告において明らかにした要求要件のうち、必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしていること。
(3) 入札価格が調査基準価格未満で失格基準価格以上の価格の場合は、要領第8に規定する数値的判断基準による判定により失格とならないこと。 (4) 標準型及び簡易型工事にあっては、前3号の条件を満たしかつ要領第10に規定する低入札価格調査により調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められること。
2 第5第2項の意見聴取において、落札者を決定するときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた工事にあっては、技術評価点を算定した後すみやかに学識経験者の意見を聴取するものとする。
3 総合評価点が同点の落札候補者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
 (入札結果の公表)
第14 第13の規定により落札者を決定したときは、盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表について(昭和57年7月1日市長決裁)の規定に基づき公表するものとする。
 (書類の作成費用)
第15 入札参加者が提出する書類の作成及び提出に要する費用は、参加者の負担とする。
 (適正な履行の確保)
第16 施工計画及び施工能力等に関する技術提案等資料のうち、技術提案に該当するものは請負契約の内容とすることによりその実施を確保するものとする。ただし、工事担当課等の長の指示により採用しなかった技術提案については、この限りでない。
2 落札者が、技術提案を当該工事において実現しない場合は、文書により改善指示を行うこととし、その結果は工事成績評定に反映させる。ただし、工事担当課等の長がやむを得ないと認めた場合又はその指示により採用しなかった場合についてはその限りでない。
3 技術提案等資料に関し虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、契約前にあっては当該落札者と契約を締結せず、契約後にあっては盛岡市工事請負契約約款第43条第1項第5号に基づき当該契約を解除できるものとする。
 (技術提案等の使用及び保護)
第17 技術提案等については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、市が発注する工事に無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものについてはこの限りでない。
 (秘密の保持)
第18 総合評価落札方式に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札参加者から提出された資料等は、公表しないものとする。
2 学識経験者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
 (その他)
第19 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成20年7月22日から施行する。
附則(平成21年4月1日決裁)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月14日決裁)
この要領は、平成23年4月14日から施行する。
附則(平成24年3月21日決裁)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日決裁)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日決裁)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日決裁)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日決裁)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日決裁)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日決裁)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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