地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾について(平成23年1月24日改正)

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広報ID1008653  更新日 平成28年8月21日 印刷 

第1 債権譲渡の承諾について

1.地域建設業経営強化融資制度の概要

本制度は、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者とし、以下「中小・中堅元請建設業者」という。)から、第1の6に規定する債権譲渡先(以下「債権譲渡先」という。)への公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を盛岡市(以下「発注者」という。)が盛岡市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により認め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が中小・中堅元請建設業者(第1の6を除き、以下「受注者」という。)に対して当該工事に係る融資を行うものである。債権譲渡先が融資を行うに当たって金融機関から借り入れる転貸融資資金については、財団法人建設業振興基金が債務保証を行うものである。

また、債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が受注者に対して当該工事に係る融資を行う場合に、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第1項の規定に基づき、第1の10に規定する保証範囲内において金融保証を行うものとする。

2.債権譲渡の対象工事

本制度は、次に定めるものを除く工事を対象とする。

(1) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事(受託工事、協定書等に基づく負担金を財源とする工事で、債権を譲渡してはならない旨の定めがある工事をいう。)
(2) 次の工事を除く、債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度に亘る工事
ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越される工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
ウ その他別に定める工事
(3) 発注者が役務的保証を必要とする工事
(4) その他発注者が受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由があると認めた工事

3.債権譲渡対象となる債権の範囲

甲が本制度による債権譲渡を承諾する債権の範囲は、次のとおりとする。

(1) 本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第46条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(3) 受注者と債権譲渡先の間の債権譲渡契約において、工事請負代金額に増減が生じた場合には受注者が債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知しなければならない旨を定めるものとする。

4.債権譲渡を承諾する時点

当該工事の出来高(第1の2(2)アにあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

5.承諾権限

受注者が債権譲渡を行うに当たっては、契約約款第5条第1項ただし書に規定する発注者の承諾を得るものとする。

6.債権譲渡先

債権譲渡先は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は特例民法法人である建設業者団体をいう。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。

7.支払い計画等の提出

受注者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認することとする。また、保証事業会社においては債権譲渡先から、支払状況及び支払計画の写しを受けて確認することとする。

8.譲渡債権が担保する範囲

本制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先の受注者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業者が当該工事に関して受注者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が受注者に対して有するその他の債権を担保するものではない。

9.債権譲渡承諾書交付までの日数等

(1) 債権譲渡承諾書交付までの日数
発注者は、(3)の場合を除き、受注者から債権譲渡の承諾の申請書類を受理した日から7日(末日が市の休日に当たるときは、「盛岡市の休日に関する条例」(平成元年条例第37号)第2条に規定する取扱いとする。以下「交付期限」という。)以内に承諾するものとする。
(2) 交付期限までに交付できない場合の措置
(1)にかかわらず、やむを得ない事情で、交付期限までに受注者に対し債権譲渡承諾書を交付できない場合には、発注者は、その旨を速やかに受注者に連絡するものとする。
(3) 承諾を行わない場合の取扱い
発注者は、申請に係る工事が第1の2に規定する対象工事に該当しない場合、又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾を行わないものとする。この場合においては、発注者は承諾を行わない旨を速やかに受注者に連絡するものとする。

10.保証事業会社による金融保証の保証範囲

本制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とすることとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先から受注者への融資額を控除した金額の範囲内とする。

11.その他

(1) 本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので、発注者においては、債権譲渡を申請したことをもって、受注者の経営状態が不安定であるとみなし、また、入札契約手続き等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意するものとする。
(2) 本制度に係る債権譲渡によって、受注者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。

第2 債権譲渡の承諾に係る事務取扱いについて

1.債権譲渡の対象工事として別に定める工事

第1の2(2)ウその他別に定める工事は、債務負担行為に係る工事又は前年度から繰り越された工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満であるものとする。

この場合においては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。また、債権譲渡を承諾する時点は、当該工事の出来高が工事全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。なお、譲渡される工事請負代金債権の額の算定に当たっては、既に支払った工事請負代金も控除するものとする。

2.工事履行報告書

第1の4の規定に基づく承諾に当たっての当該工事の出来高の確認については、月別の工事進捗率を記した契約約款第11条に基づく工事履行報告書(様式4)により行うものとする(出来高の査定ではない。)。

3.債権譲渡の対抗要件

債権譲渡が、受注者の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ、かつ、発注者の有効な日付ある承諾を得ることで第三者に対抗できる。

(参考) ○民法施行法(明治31年法律第11号)(抄)

第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一~四 (略)
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
六 (略)
2・3 (略)

4.融資時の出来高確認

(1) 融資時の譲渡債権の担保価値の査定のための出来高確認は、債権譲渡先が行うものとする。
(2) 前項による出来高確認を行うにあたり現場確認の必要がある場合には、債権譲渡先は甲に工事出来高査定協力依頼書(様式3)を提出するものとする。
(3) 前項の工事出来高査定協力依頼書の提出があった場合は、発注者は当該工事工程に支障のない範囲内で工事現場への立入を承諾するものとする。

5.契約変更が行われた場合

契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡契約書(様式2)第1条第1項(5)及び(7)の金額は変更後のものとする。

6.債権譲渡の承諾の申請書類

(1) 債権譲渡の承諾を受けようとする者は、発注者に申請しなければならない。
(2) 前項に申請に際しては、受注者と債権譲渡先が共同して次の申請書類を発注者に提出するものとする。
ア 債権譲渡承諾依頼書(様式1(第2の1に定める工事の場合においては様式1-2。以下同じ。)) 3通
イ 債権譲渡契約書(案)(様式2) 1通
ウ 工事履行報告書(様式4) 1通
エ 発行日から3カ月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
オ 財団法人建設業振興基金が発行する債務保証承諾書等の写し 1通

7.債権譲渡の承諾基準

発注者は、次に掲げる要件のすべてが満たされていることを確認した場合に、債権譲渡を承諾するものとする。

(1) 本制度の債権譲渡承諾依頼書(様式1)が提出されていること。
ア 様式1に定められた必要事項のすべてが記載されていること。
イ 受注者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が工事請負契約書と一致していること。
ウ 債権譲渡先の名称及び代表者職氏名が財団法人建設業振興基金が発行する債務保証承諾書等の写しに記載されている被保証者名と一致していること。
エ 契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ、第1の2に定める債権譲渡の対象となる債権に係る工事であること。
オ 工事請負代金債権額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡をしようとする額(申請時点)が、工事請負契約に基づき受注者が請求できる工事請負代金債権の額と一致していること。
(2) 債権譲渡契約書(案)(様式2)の写しが提出されていること。
受注者及び債権譲渡先の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名が債権譲渡承諾依頼書(様式1)のものと一致していること。
(3) 工事履行報告書(様式4)が提出されていること。
ア 当該工事の出来高が、2分の1以上であることを確認すること。なお、この確認は、契約約款第9条に規定する監督員が行うこと。
イ 受注者が作成していること。
ウ 受注者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が、債権譲渡承諾依頼書(様式1)のものと一致していること。
(4) 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書
ア 債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。
イ 発行日が、申請書類等の提出を受けた日から起算して3カ月以内であること。
(5) 当該工事が、契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、当該保険又は保証に係る約款等により承諾が義務付けられているものである場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
ア 承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることが確認できること。
イ 発注者に提出済の保険又は保証証券等及び約款等と前項の相手方及び承諾書の記載内容が一致していること。
(6) 財団法人建設業振興基金が債権譲渡先に対して発行した保証事業についての債務保証承諾書等の写しが提出されていること。
(7) 当該工事請負契約が解除されていないこと又は契約約款第43条第1項各号に該当する恐れがないこと。

8.債権譲渡の承諾手続

(1) 債権譲渡の承諾は、第2の6に基づく適正な申請書類の提出を受けた後、第2の7の事項を確認したうえで、速やかに債権譲渡の承諾のための手続を行うこと。この場合、第2の6に規定する申請書類等に地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾チェックリスト(様式5)を添付すること。
(2) 前項の承諾後、債権譲渡承諾書(様式1)の確定日付印欄に確定日付を、承諾番号欄に年度毎に始まる一連番号を記載した後、債権譲渡承諾書(様式1)を受注者及び債権譲渡先にそれぞれ1通を交付するものとする。
(3) 発注者は、地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡整理簿(様式6)により債権譲渡の承諾の申請及び承諾状況を管理するものとする。

9.債権譲渡の通知

(1) 受注者及び債権譲渡先が発注者による債権譲渡の承諾を受け、債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署にて甲に債権譲渡通知書(様式7)を提出するものとする。この場合には、債権譲渡契約書(様式2)の写しを添付するものとする。
(2) 乙が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、第1の10に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに公共工事金融保証証書の写しを発注者に提出するものとする。

10.債権譲渡先からの債権金額の請求

(1) 債権譲渡を受けた債権譲渡先が、当該債権金額の請求をするときは、発注者に次に掲げる書類を提出するものとする。
ア 工事請負代金請求書(様式8) 1通
イ 発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式1) 1通
ウ 原本証明のある債権譲渡契約書(様式2)の写し 1通
エ 発行日から3カ月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
(2) 本債権譲渡が行われた場合には、それ以降は受注者及び譲渡を受けた債権譲渡先は、契約約款第34条第3項に基づく中間前払金及び第37条に基づく部分払(第2の1で定める工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできないものとする。なお、第2の1で定める工事のうち債務負担行為に係るものについては、契約書「契約の特則」第2条第1項による読替後の第34条第1項に基づく前払金についても請求することができないものとする。
(3) 債権譲渡先は、契約約款第31条2項の発注者による検査に合格し、同条4項の引渡しを行った場合にのみ債権金額の請求ができるものとする。

11.請求書類等の確認等

(1) 工事請負代金の請求書類等の確認は、次の事項に留意し、地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾チェックリスト(様式5)を使用して確認するものとする。
ア 工事請負代金請求書(様式8)
請求金額が第1の3に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書(様式1)において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
イ 債権譲渡承諾書(様式1)
第2の7(1)の規定に留意すること。
ウ 原本証明のある債権譲渡契約書(様式2)の写し
債権譲渡先の原本証明がされていることを確認すること。
エ 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書
第2の7(4)の規定に留意すること。
(2) 発注者は前項各号の所定の手続きを経た後、当該工事請負契約に係る債権金額を債権譲渡先に支払うものとする。

附則
この取扱いは、平成21年4月1日から適用することとし、終期は国の制度に準じるものとする。
附則
改正後の取扱いは、平成23年1月24日から適用するものとする。

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