盛岡市優良建設工事表彰実施要領(令和4年7月26日改正)

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広報ID1030853  更新日 令和4年7月26日 印刷 

(趣旨)

第1 この要領は、盛岡市優良建設工事表彰要綱(平成27年3月30日市長決裁。以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の手続等)

第2 契約検査課長は、前年度に完成した工事のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを抽出し、施工を監督した課等(以下「工事担当課等」という。)の長に対し当該抽出工事のうちから表彰にふさわしいと認めるものを推薦するよう依頼するものとする。

 (1) 工事成績評定点が80点以上(不備又は減点評価が無いものに限る。)であること。

 (2) 施工した元請業者が、市内に本店又は営業所等を有すること。

 (3) 施行した元請業者が、市が表彰を実施する年度(以下「表彰年度」という。)の前年度以前の連続する5箇年度(以下「基準期間」という。)中において市営建設工事又は市上下水道局の工事に係る入札参加資格を有していること。

 (4) 施行した元請業者の基準期間における市又は市上下水道局発注工事の受注件数が、別に定める件数以上であること。

 (5) 施行した元請業者の基準期間における工事成績評定点の平均が、基準期間における市又は市上下水道局が発注した全ての建設工事(完成時の請負金額が130万円以上のものに限る。)における成績の平均点以上であること。

 (6)施工した元請業者が、表彰年度の前々年度の初日から表彰の推薦依頼日までの間に盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。

2 工事担当課等の長は、前項の推薦の依頼を受けたときは、推薦調書(様式第1号)を作成し、契約検査課長に提出するものとする。この場合において、工事担当課等の長は、必要に応じ、元請業者から推薦調書の各項目の実績を確認できる書類の提出を求め、推薦調書に添付するものとする。

3 契約検査課長は、工事成績評定及び前項の推薦調書に基づき、推薦があった工事ごとに別表の評価基準に基づく評価調書(様式第2号)を作成するものとする。この場合において、契約検査課長は、技術職員のうちから市長が指名する職員に対し、推薦調書記載事項のうち、対象工事の施工時における環境への配慮、地域への配慮及び創意工夫の項目に対する同表の評価基準による評価を求めるものとする。

4 要綱第3第1項に規定する盛岡市優良建設工事表彰選考委員会(以下「建設工事選考委員会」という。)は、前項の評価調書を審査し、工種ごとの表彰数の均衡、工事規模等を勘案して表彰する工事を選考するものとする。

(建設工事選考委員会の組織等)

第3 建設工事選考委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は市長が指定する副市長を、副委員長は財政部長をもって充てる。

3 委員は、建設部長、都市整備部長、農林部長及び上下水道部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(下請業者選考の手続等)

第4 要綱第3第1項の規定により決定した表彰工事の元請業者は、優良建設工事表彰についての貢献が特に著しい下請業者を優良下請業者として推薦できる。ただし、推薦する下請業者の数は、1工事につき2者以内とする。

2 前項の推薦は、優良下請業者推薦調書(様式第3号)(以下「推薦調書」という。)により工事担当課等の長あてに推薦する。

3 工事担当課等の長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する下請業者を抽出するとともに別に定める評価基準により推薦調書の推薦理由を評価し、意見を付して契約検査課長あて提出する。この場合において、工事担当課等の長は、必要に応じ推薦を行った元請業者から推薦調書の各項目の実績を確認できる書類の提出を求めることができる。

 (1)一次下請業者であること。

 (2) 盛岡市内に本社又は主たる営業所があること。

 (3) 完了工事における下請金額(取引に係る消費税額及び地方税額を含む金額)の50%以上に相当する工程を自社施工していること。

 (4) 表彰年度の前年度の初日から元請業者からの推薦があった日までの間に盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。

4 要綱第3第2項に規定する盛岡市優良下請業者選考委員会(以下「下請業者選考委員会」という。)は、前項の推薦調書を審査し、推薦理由、貢献した内容、評価項目の数、評価点数等を勘案して表彰する下請業者を選考するものとする。

(下請業者選考委員会の組織等)

第5 下請業者選考委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は財政部長を、副委員長は建設部長をもって充てる。

3 委員は、都市整備部長、農林部長及び上下水道部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (庶務)

 この要領による表彰事務の庶務は、契約検査課工事指導検査室おいて処理する。第6

附 則

 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年4月16日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年8月24日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年7月26日から施行する。

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