盛岡市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(令和4年6月13日改正)

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広報ID1008630  更新日 令和4年6月16日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、盛岡市財務規則第110条第1項の規定に基づき工事又は製造(物品の製造を除く。以下「工事等」という。)の請負契約に係る最低制限価格を定める際に必要な事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する予定価格が130万円以上の工事等の請負契約とする。
(最低制限価格の算出方法)
第3 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書等に基づき、次の方法により算出する額とする。
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額を基に、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当者が定める額とする。
(2) 工事等の性質上前号の規定により難いものについては、同号の規定にかかわらず、請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日市長決裁)
この要領は、平成20年8月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(平成21年6月22日市長決裁)
この要領は、平成21年7月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(平成22年3月1日市長決裁)
この要領は、平成22年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(平成23年5月30日市長決裁)
この要領は、平成23年6月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(平成25年5月29日市長決裁)
この要領は、平成25年5月31日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(平成28年3月30日市長決裁)
この要領は、平成28年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(平成29年3月23日市長決裁)
この要領は、平成29年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(令和元年7月4日市長決裁)
この要領は、令和元年7月4日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(令和4年6月13日市長決裁)
この要領は、令和4年7月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。

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