請負工事検査基準(平成22年4月1日改正)

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広報ID1029071  更新日 令和1年11月1日 印刷 

(趣旨)
第1 この検査基準は、請負工事検査要領第7に基づき市が施行する請負工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)
第2 検査は、当該工事の出来形を対象として契約書、仕様書、設計書、工事写真その他関係書類(以下「契約関係書類」という。)に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、適否の判定を行うものとする。

(工事の実施状況の検査)
第3 工事の実施状況の検査は、契約書の履行状況、施工体制及び施工状況に関する各種の記録(写真及びビデオテープによる記録を含む。以下「各種の記録」という。)と、契約関係書類とを対比し、工事の実施状況の検査(別表第1)に基づき行うものとする。

(工事の出来形、品質及び出来ばえの検査)
第4 工事の出来形、品質及び出来ばえの検査は、位置、出来形寸法、品質及び完成状況について各種の記録と契約関係書類とを対比し、土木工事検査の要点(別表第2)、建築工事検査の要点(別表第3)、電気設備工事検査の要点(別表第4)、機械設備工事検査の要点(別表第5)に定めるもののほか、岩手県県土整備部制定「土木工事共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)及び(機械設備工事編)」、農林水産省構造改善局制定「土木工事施工管理基準」、林野庁制定「林道工事標準仕様書及び林道工事施工管理基準」、盛岡市上下水道局制定「下水道工事標準仕様書及び水道工事標準仕様書」等に基づき適否の判定を行うものとする。ただし、外部からの観察、施工管理及び品質管理の状況を示す資料、出来形図、写真等により該当出来形の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて破壊して検査を行なうものとする。

(抜き取り検査等)
第5 検査は、工事の規模及び種類並びに検査時の現場状況及び気象条件に応じて、抜き取り及び書面により行うものとする。

制定文 抄
平成6年1月24日から施行する。
制定文 抄
平成15年4月1日から施行する。
制定文 抄
平成17年12月1日から施行する。
制定文 抄
平成22年4月1日から施行する。

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財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
財政部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。