工事成績評定要領(平成25年4月11日改正)
広報ID1008662 更新日 令和4年1月26日 印刷
(趣旨)
第1 この要領は、請負工事検査要領(昭和63年7月1日付け63盛検発第3号助役依命通達)第11の規定に基づき、市が発注する請負工事(以下「工事」という。)に関する成積の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(評定の対象工事及び実施時期)
第2 評定の対象は、請負金額が130万円以上の請負工事契約に係る工事とする。
2 評定は、完成検査、指定部分検査及び出来形検査が終了したときに行うものとする。
(評定者)
第3 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、完成検査にあっては監督員、当該工事を所管する課等の係長以上の職(相当職を含む。)にある職員(以下「係長等」という。)及び検査員の3者とし、指定部分検査及び出来形検査にあっては検査員とする。
(評定の方法)
第4 評定は、工事ごとに工事成績評定書(以下「評定書」という。)により行うものとする。
(総合評価)
第5 工事成績は、評定に基づき別表工事成績総合評価判定表により判定するものとする。
(評定結果の通知)
第6 財政部長は、評定の結果について、評定書の写しを添えて当該工事を所管する部等の長(以下「工事担当部長」という。)に通知するとともに、工事成績評定通知書により当該工事の請負者に通知するものとする。
2 前項の規定により請負者へ通知したときは、工事成績評定通知書の写しを閲覧に供する方法により公表するものとする。
(評定の修正)
第7 財政部長は、第6第1項の規定による通知をした後、当該通知をした評定を修正する必要があると認めたときは、当該評定を修正し、その結果を工事担当部長及び当該工事の請負者に通知するものとする。
2 第6第1項及び第2項の規定は、前項の規定による評定の修正を行う場合について準用する。
(説明請求)
第8 第6第1項及び第7第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、書面により、評定の内容について説明を求めることができるものとする。
(説明請求に対する回答)
第9 財政部長は、第8の規定による説明請求があったときは、評定者による説明会を開催するとともに、工事成績評定に係る説明書(回答)により、当該説明請求を行った者(以下「請求者」という。)に回答するものとする。
2 財政部長は、前項の規定により請求者に回答を行ったときは、請求者の提出した書面及び工事成績評定に係る説明書(回答)の写しを閲覧に供する方法により公表するものとする。
附則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
この要領は、平成17年5月2日から施行する。
附則(平成25年4月11日市長決裁)
この要領は、平成25年4月11日から施行する。
別表 工事成績総合評価判定表(第5関係)
工事成績総合評価判定表
工事成績の総合評価は、次により判定するものとする。
ランク |
評定点合計 |
総合評価 |
---|---|---|
A |
85点以上 | 他の模範となる優秀な工事 |
B |
75点以上~85点未満 | Aランクではないが、標準的な工事の中で優秀な工事 |
C |
65点以上~75点未満 | 標準的な工事 |
D |
60点以上~65点未満 | Eランクではないが、今後改善すべき事項がある工事 |
E |
60点未満 | 改善する事項が多い、または改善すべき内容が重要である工事 |
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