請負工事監督要領(令和4年4月1日改正)

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広報ID1029069  更新日 令和4年4月1日 印刷 

 (趣旨)
第1 この要領は、市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の監督に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (監督の体制)
第2 盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第133条に規定する工事の監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、主任監督員、監督員及び補助監督員に区分する。
2 主任監督員は、工事を所管する課等(「工事担当課」という。)の係長以上の職員(これに相当する職員を含む。)とする。
3 監督員は、正担当者とする。
4 補助監督員は、副担当者とし、監督員が職務の履行が困難なとき又は監督員を補助する必要があるときは、監督員の職務を行うものとする。
5 監督職員は、工事担当課の長が工事ごとに当該工事担当課の職員のうちから指名するものとする。
6 前項の規定により監督職員を定めたとき又はこれを変更したときは、書面により受注者に通知するものとする。
 (監督職員の責務)
第3 監督職員は、工事契約書及び設計図書並びに関係法令を十分に理解するとともに常に工事の施工状況を把握し、工事が適正に施工されるよう厳正かつ公平に監督を遂行しなければならない。
 (監督の分類等)
第4 監督の分類、業務の内容及び分掌は、次表のとおりとする。

分類

業務の内容

分掌

指揮監督業務 監督員及び補助監督員の指揮監督及び一般監督業務の掌握 主任監督員
一般監督業務

(1) 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議の処理

(2) 設計図書に基づく工事の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ、当該施工を確認することを含む。以下同じ。)

(4) 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程等の調整の処理

(5) 工事の内容の変更又は工事の一時中止もしくは全部中止の必要があると認められる場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の主任監督員への報告
監督員又は補助監督員

 (安全対策)
第5 監督員は、通行人等の安全を確保し、工事関係者の災害を防止するため、工事施工中の安全対策に万全を期するよう受注者を指導するものとする。
 (工事内容の説明)
第6 監督員は、工事が着手される前に、受注者に設計図書の内容を正確に説明し、施工の位置、方法等について指示するものとする。
 (工程表等の審査)
第7 監督員は、受注者から工程表及び施工計画書が提出されたときは、その内容を審査の上、上司に報告して指示を受けるものとする。
 (監督記録)
第8 監督員は、立会いした事項、受注者に指示した事項その他監督の遂行状況について記録しておくものとする。
 (詳細図の作成等)
第9 監督員は、必要があると認めたときは、設計図書に基づき工事の詳細図等を作成して受注者に指示し、又は受注者の作成した施工図等を審査して承諾を与えるものとする。
 (施工体制の点検)
第9の2 監督員は、施工体制台帳の記載内容を確認し、施工体系図の工事関係者及び公衆が見やすい場所への掲示状況を把握するなど、工事現場における施工体制の点検を行うものとする。
 (現場代理人等に対する措置請求)
第10 監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、下請負人、その他労働者等に工事の施工又は管理につき著しく不適当であると認められる者があるときは、上司に報告して指示を受け、受注者に対し理由を明示した書面によりその者の交代等の措置を求めるものとする。
 (工事材料の検査)
第11 監督員は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は必要があると認めた工事材料については、使用前に品質、規格及び数量について検査し、検査の結果不合格と決定した工事材料は、遅滞なく工事現場外に搬出させるものとする。
 (立会い)
第12 監督員は、次に掲げる工事を施工するときは、必ず立ち会うものとする。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、その都度受注者に対し見本検査、写真撮影その他の適切な方法を指示し、その施工を確認するものとする。
(1) 設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事
(2) 設計図書において監督員の立会いの上工事材料の調合をするものと指定された工事
(3) 水中又は地下に埋設する部分の工事
(4) 完成後、外面から明視することができない部分の工事
(5) その他特に重要な部分の工事
 (工事記録写真等の確認)
第13 監督員は、工事記録写真その他工事の施工状況を把握し工事を適正に監督するために必要な書類を受注者から提出させ、これを確認するものとする。
 (支給工事材料等の措置)
第14 監督員は、受注者に支給する工事材料又は貸与する建設機械器具があるときは、受注者を立ち合わせて引き渡すとともに、受注者から受領書又は借用書を徴するものとする。
 (発生材の措置)
第15 監督員は、工事の施工に伴い発生材が生じたときは、受注者からその内容を明らかにした調書を提出させ、上司に報告して指示を受けるものとする。
 (関係書類の整備)
第16 監督員は、次に掲げる図書(受注者から提出された図書を含む。)を整備し、監督に使用するとともに監督の経緯を明らかにするものとする。
(1) 工事請負契約書
(2) 設計図書
(3) 工程表
(4) 現場代理人等通知書、経歴書
(5) 施工計画書
(6) 監督記録
(7) 工事打合簿
(8) 詳細図及び施工図
(9) 工事材料承認書及び試験調書
(10)工事週報
(11)工事記録写真
(12)出来形管理図書
(13)その他工事の監督に必要な書類
 (工事の促進)
第17 監督員は,工程表に基づき常に工事の進捗状況を把握し、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、受注者に厳重に注意し、その促進に努めるとともに、その旨を上司に報告するものとする。
 (改造の請求)
第18 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めたときは、上司に報告するとともに受注者に改造を請求し、完全な工事を施工させるものとする。
 (破壊検査)
第19 監督員は、工事の施工が次に掲げる場合であって特に必要があると認めたときは、上司に報告して指示を受け、必要最小限度において当該施工部分を破壊して検査するものとする。
(1) 第11の規定による検査を受けない工事材料を使用した場合
(2) 監督員の立会い又は見本検査を必要とする工事の施工でこれを受けなかった場合
(3) 工事記録写真等を整備すべきものと指定された工事の施工でこれを怠った場合
(4) 設計図書に適合しないと認められた場合
 (設計図書と工事現場との不一致等)
第20 監督員は、次に掲げる事実を発見したとき又は受注者からこれらの事実について通知を受けたときは、調査の上、上司に報告して指示を受けるものとする。
(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと。
(3) 工事現場の土質、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別の事態が生じたこと。
 (工事の変更等)
第21 監督員は、工事の内容を変更し、又は工事の施工を一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたときは、上司に報告して指示を受けるものとする。
 (工期の延長)
第22 監督員は、受注者から工期の延長の申出をうけたときは、遅滞なくその内容を審査し、上司に報告して指示を受けるものとする。
 (臨機の措置)
第23 監督員は、災害防止等のため受注者に臨機の措置を採らせる必要があると認めたときは、上司に報告して指示を受けるものとする。ただし、急迫の事情でそのいとまがないときは、自らの判断で受注者に指示し、その結果を速やかに上司に報告するものとする。
 (天災その他の不可抗力による損害)
第24 監督員は、天災その他の不可抗力によって工事の出来形部分等に損害を生じたときは、遅滞なく受注者にその状況を報告させるものとする。
2 監督員は、前項の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を確認し、上司に報告して指示を受け、確認の結果を書面により受注者に通知するものとする。
 (検査の準備)
第25 監督員は、受注者から工事の完成の通知を受けたとき又は工事の出来形部分の確認を求められたときは、遅滞なく工事現場の状況及び完成届等の提出書類を確認し、上司に報告するとともに、請負工事検査要領(昭和63年7月1日付け63盛検発第3号助役依命通達。以下「検査要領という。)による工事の検査(以下「工事の検査」という。)を受ける準備をするものとする。
 (検査の立会い)
第26 監督員は、工事の検査に立ち会うとともに、必要な資料等を提供して工事の検査に協力するものとする。
 (工事成績の評定)
第27 主任監督員及び監督員は、工事が完成したときは、検査要領第11の規定に基づき厳正かつ公平に工事成績の評定を行い、その結果を財政部長に報告するものとする。
 (監理業務の委託)
第28 地方自治法施行令第167条の15第4項の規定に基づき、盛岡市職員以外の者に委託して工事の監理業務を行わせることがある。この場合において、当該委託を受けた者は、別途仕様書等に定める範囲において、その業務を行うことができる。
2 前項の規定により監理業務を委託した場合において、別途仕様書等に定めがない場合は、第4から第26において「監督員」とあるのは「当該工事の監理業務の委託を受けた者」と、「上司」とあるのは「市」と読み替えるものとする。
 (適用除外)
第29 盛岡市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年条例第80号。以下「条例」という。)第2条の規定による水道の布設工事の監督については、水道布設工事監督要領(平成22年4月1日上下水道事業管理者決裁)を適用し、この要領の規定は適用しない。

 附則
この要領は、平成2年8月1日から施行する。
 附則(平成9年3月26日決裁)
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
 附則(平成13年4月25日決裁)
この要領は、平成13年4月25日から施行する。
 附則(平成23年5月23日決裁)
この要領は、平成23年5月23日から施行する。
 附則( 令和2年3月24日決裁)
この要領は、令和2年3月24日から施行する。
 附則( 令和2年9月25日決裁)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
 附則( 令和4年3月14日決裁)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

 

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