市営建設工事及び建設関連業務委託に係る電子入札実施要領(平成30年4月1日改正)

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広報ID1008623  更新日 平成30年3月28日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、別に定めるもののほか、市が発注する市営建設工事及び建設関連業務に係る一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約に関する手続を電子入札システムにより行う場合において、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子入札システム 契約担当者の使用に係る電子計算機と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、入札案件の登録から参加申請、入札、落札者の決定までの事務を行うための電子情報処理組織をいう。
(2) 電子入札 電子入札システムを使用する方法により執行する入札をいう。
(3) 紙入札 紙媒体により執行する入札をいう。
(4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「認証局」という。)が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいい、受注者と発注機関の双方でICカードを使用した情報のやりとりを行うもの。
(5) 工事費内訳書(総括) 入札に当たり、入札金額の積算内訳(数量、単価及び金額)を明らかにした積算資料から、主要項目を抜粋したもの。(以下「内訳書(総括)」という。)
(6) 電子くじ 入札参加者が入力した任意の数値(くじ番号)を用いた演算式により、電子計算機で落札者等を決定するシステムをいう。
(対象)
第3 電子入札の対象は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札
(2) 指名競争入札
(3) 随意契約(入札に付し落札者がないため、前2号から移行した場合に限る。)
(利用者登録)
第4 電子入札により入札を行おうとする者は、あらかじめ電子入札システムに利用者登録を行うものとする。
(案件登録)
第5 契約検査課長は、電子入札を行う案件について、電子入札システムにより案件登録を行うものとする。
2 契約検査課長は、電子入札の対象工事とした場合には、入札公告等においてその旨明記するものとする。
(入札参加の申込み)
第6 第3第1号及び第2号の入札方式に係る入札参加申請は、原則として電子入札システムにより受け付けるものとする。ただし、提出する添付資料の容量が圧縮後において2MBを超える場合には、添付資料を持参により提出することができるものとする。
(入札書)
第7 契約検査課長は、電子入札による場合には、入札参加者に入札書(入札金額その他所定の情報を電子入札システムに入力することより作成したものをいう。以下同じ。)を提出させるものとする。
2 入札書は、入札金額その他所定の情報が契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに到達したものとみなす。
3 前項の規定は、電子入札システムによる申請、届出等の提出について準用する。
(提出書類)
第8 契約検査課長は、入札参加者に対し入札書に電子入札システムにより作成した内訳書(総括)を添付するよう求めることができる。
(紙入札)
第9 電子入札においては、原則として紙入札は認めないものとする。ただし、入札参加者から紙入札参加承諾願が提出され、契約検査課長があらかじめ承諾した場合にはこの限りでない。
2 紙入札での参加を認める基準その他詳細の手続きは、別途定める。
(開札)
第10 契約検査課長は、当該入札において、紙入札を承諾した入札参加者がある場合には、開札時に当該入札書記載の入札金額を電子入札システムに登録し、開札手続を行うものとする。
2 契約検査課長は、内訳書(総括)の提出を求めた場合には、開札に先立ち内訳書(総括)の確認を行うものとする。
3 契約検査課長は、止むを得ない事情があり電子入札による入札手続の続行が困難と認められる場合には、開札を延期又は中止することができる。
(入札執行回数)
第11 入札執行回数は再度入札を含めて3回を限度とする。
(落札決定の保留)
第12 契約検査課長は、開札後に市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領(平成12年5月25日市長決裁)第12第1項及び建設関連業務委託契約競争入札事務取扱要領(平成23年4月1日市長、上下水道事業管理者決裁)第12第1項の規定による入札参加資格の審査を行うため落札者の決定を保留した場合には、入札参加者に対して落札者の決定を保留する旨を電子入札システムにより通知するものとする。
(落札決定)
第13 契約検査課長は、落札者を決定することができる場合には、落札を確認したうえで、執行担当署名を付加し落札決定の処理を行うものとする。
2 契約検査課長は、開札の結果について、電子入札システムにより入札参加者に通知するものとする。
(くじ)
第14 契約検査課長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(総合評価落札方式による場合は、落札となるべき者の総合評価点が同点)をもって入札した者(最低制限価格若しくは失格基準価格未満で入札した者又は盛岡市低入札価格調査制度実施要領(平成30年2月14日市長決裁。(以下「要領」という。)第4に規定する調査基準価格未満で失格基準価格以上の価格で入札した者であり、要領第8に規定する低入札価格調査により調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められなかった者を除く。)が2人以上ある場合は、入札参加資格を確認した後、電子くじにより落札者を決定するものとする。
2 前項に基づく電子くじの手続が困難な場合には、別途契約検査課長が指定する場所及び日時においてくじ引きにより決定する。
(入札の無効)
第15 電子入札による場合には、市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領及び建設関連業務委託契約競争入札事務取扱要領の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 開札日まで有効なICカードを有しない者のした入札
(2) 第8の規定に基づき内訳書(総括)の添付を求められたにもかかわらずこれを添付しない場合
(3) 第9第1項の承諾を得ないで紙入札をした場合
(4) 同一案件において電子入札と紙入札とを二重にした場合
(5) 入札参加者又は第三者が不正な手段により改ざんした入札書が提出された場合
(6) その他電子入札に関する条件に違反して入札した場合
(障害時の対応)
第16 契約検査課長は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害及び認証局に起因する障害等やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札を行うことが困難と判明した場合には、その原因と復旧の見込み等を調査のうえ、受付締切時間及び開札予定時間の変更若しくは延長又は紙入札への変更等必要な処置を講ずるものとする。
(入札参加者のICカードの取扱い)
第17 電子入札システムを利用することができるICカードは、盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第419号)又は盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(昭和62年告示第145号)による入札参加資格者(以下「資格者」という。)若しくは資格者から入札及び見積に関する権限及び契約権限について委任状により委任を受けた者(以下「受任者」という。)のICカードに限るものとする。
  ただし、資格者又は受任者のICカードが、代表者の変更、有効期限の満了等の理由で失効することが開札までの間に確実な場合には、個別案件における委任を認めることができるものとする。
2 電子入札においては、復代理人による入札は認めないものとする。
3 第1項の委任期間は、盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱又は盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱に基づく名簿の有効期間を限度とする。ただし、委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合は、書面による変更の届出を行わなければならない。
4 特定市営建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)における入札可能なICカードは、特定JVの代表会社の代表者(競争参加資格認定通知書に記載されている者)又は当該代表者から第1項の規定に基づき委任された者のICカードとする。
また、特定JVの応札にあたっては、特定JVの構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札及び見積に関する権限についての個別の案件ごとの委任状の提出を求めるものとする。ただし、第1項の規定に基づく受任者が特定JVを結成している場合には、特定JVの構成会社である受任者から代表会社である受任者に対する入札及び見積に関する権限についての委任状であっても、これを認めるものとする。
6 入札参加者がICカードを次の方法により不正に使用したことが判明した場合には、当該入札への参加を認めないものとする。落札後に不正使用したことが判明した場合には、契約締結前にあっては契約を締結しないこととし、契約締結後にあっては契約を解除するとともに、指名停止等の措置を行うことがある。
(1) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加又は参加しようとした場合
(2) 代表者が変更になっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加又は参加しようとした場合
(3) 同一案件に対して、複数のICカードを使用して複数の参加申請書や入札書を提出した場合
(4) その他不正の目的をもってICカードを使用した場合
(随意契約による場合の取扱い)
第18 この要領第3第3号の随意契約による場合は、電子入札の例により行うものとする。
(その他)
第19 この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるところによる。
   附則(平成23年9月21日決裁)
この要領は、平成23年10月1日から適用する。
   附則(平成28年3月10日決裁)
この要領は、平成28年4月1日から適用する。
   附則(平成30年2月14日決裁)                                 この要領は、平成30年4月1日から適用する。                         

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