盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(令和5年8月18日改正)

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広報ID1008606  更新日 令和6年2月19日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第 419号。以下「要綱」という。)第4の規定による、市が発注する市営建設工事請負契約に係る競争入札に参加する者の資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査基準日)
第2 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、市長に提出する第3に規定する申請書及びその添付書類(以下「提出書類」という。)は、申請書を提出する年の9月30日(要綱第5第3項に規定するものにあっては申請書を提出する日。以下「資格審査基準日」という。)の状況により作成したものとする。 ただし、官公庁が作成するもの又はその写しにあっては、特に定めがある場合を除き、提出する日の直前3か月以内に発行されたものとする。
(提出書類)
第3 申請者が、要綱第5第1項の規定により市長に提出する申請書(第1号に規定する申請書をいう。以下同じ。)及びその添付書類は次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設工事請負契約競争入札参加資格審査申請書
(2) 委任状
契約権限を委任する場合とする。
(3) 使用印鑑届
契約権限を委任しない場合で、実印と異なる印鑑を使用印鑑とする場合とする。
(4) 登記事項証明書又はその写し(個人にあっては身分証明書又はその写し)
(5) 総合評定値通知書
資格審査基準日の属する年の前年の6月1日から資格審査基準日までの間の日を経営事項審査基準日(建設業法(昭和24年法律第 100号。以下「法」という。)第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を申請する日の直前の事業年度終了の日をいう。以下同じ。)とする申請書を提出する日の直前の総合評定値通知書(要綱第3第4号に規定するものをいう。以下同じ。)の写しとする。
(6) 技術職員名簿
前号に規定する総合評定値通知書に係る経営事項審査の申請において提出した技術職員名簿の写しとする。
(7) 技術職員の異動を証する書類
第5号に規定する総合評定値通知書の経営事項審査基準日から資格審査基準日までの間に、技術職員に雇用、国家資格の取得等の異動があった場合における当該技術職員に関する次のア又はイに掲げる書類をいう。ただし、技術職員の異動が盛岡市の区域内の営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)以外に勤務する者であるときは、添付を省略させることができる。
ア 国土交通大臣又は都道府県知事に技術職員の異動を届け出た国家資格者・監理技術者一覧表(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第4条第1項第2号に規定する一覧表をいう。)の写しとする。
イ 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハに該当することを証する書類の写し及び雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていることを証する書類の写しとする。
(8) 印鑑証明書
(9) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類又はその写し
(10)納税証明書
法人税(申請者が個人である場合は所得税)並びに消費税及び地方消費税に係る滞納がないことを確認できる納税証明書又はその写しとする。
(11) 障がい者の雇用を証明する書類
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第 123号)第43条第7項の規定により障がい者の雇用に関する状況の報告を義務付けられている事業者の場合は、資格審査基準日の属する年の6月1日現在の公共職業安定所に提出した障害者雇用状況報告書の写しとし、障がい者の雇用に関する状況の報告義務はないが障がい者を雇用している事業者の場合は、障がい者を常時雇用していることを証する書類又はその写しとする。
(12)新規学卒者の雇用を証明する書類
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部又は高等部に限る。)、大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校又は専修学校を卒業した者を、卒業後3年以内に採用し、資格審査基準日において常時雇用している場合は、卒業証書又は卒業証明書又はその写し及び常時雇用していることを証する書類又はその写しとする。
イ 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練又は同法に規定する認定職業訓練(在職者訓練を除く。)の課程を修了した者を、修了後3年以内に採用し、資格審査基準日において常時雇用している場合は、修了証書又は修了証明書又はその写し及び常時雇用していることを証する書類又はその写しとする。
(13)環境に配慮した経営を証明する書類
いわて地球環境にやさしい事業所認定(認定基準★★★又は★★★★に限る。以下同じ。)を取得している事業者に係るいわて地球環境にやさしい事業所認定の写しとする。
(14)道路の除排雪業務活動を証明する書類
市の道路等の除排雪業務活動(融雪剤散布を含む。)を実施した場合は、当該活動を証する書類又はその写しとする。
(15)地域貢献活動等を証明する書類
ア 盛岡市消防団の団員に任命されている者を雇用している場合は、常時雇用していることを証する書類又はその写しとする。
イ 保護観察対象者等の雇用に係る協力雇用主として登録している場合は、登録していることを証する書類又はその写しとする。
ウ 市内に存する障害者就労施設等から5万円以上の物品又は役務の調達を行った場合は、当該調達を証する書類又はその写しとする。
エ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第 120号)又は女性活躍推進法(平成27年法律第64号)による一般事業主行動計画を策定している場合は、労働局に提出した一般事業主行動計画策定・変更届の写しとする。
(16)災害対応活動等を証明する書類
ア 市と「災害時における応急対策業務に関する協定」を締結し、又は市上下水道局と「災害応急復旧工事等に関する協定」を締結している場合は、協定を締結していることを証する書類又はその写しとする。
イ 市又は市上下水道局が発注した災害復旧関係の工事等又は公共土木施設若しくは建築物に係る緊急修繕業務(下請けを含む。)を受注した実績がある場合は、その実績を証する書類又はその写しとする。
(17)コンプライアンスの取組を証明する書類
コンプライアンスに関するマニュアルを作成している場合は、その写しとし、コンプライアンスに関する研修会又は講演会等(以下「研修会等」という。)を実施した場合は、研修会等の実施を証する書類又はその写しとする。
(18)資本関係・人的関係に関する届出
(19)暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者に該当しない旨の誓約
(20)その他資格審査に関し必要な書類
2 要綱第5第2項ただし書に規定する追加提出年に資格審査の申請を行うことができる者は、同項本文の規定による申請書の提出を行っていない者又は現に認定を受けている者であって、業種を追加するため、新たに資格審査を受けようとする者とする。
(受付システムを用いた申請の特例)
第3の2 第3第1項の規定にかかわらず、インターネット上から盛岡広域市町競争入札参加資格申請受付システム(以下「システム」という。)を用いて申請した場合には、システムから出力された書類及び第3第1項に定める提出書類の提出をもって、申請を行うものとする。
(資格審査申請書の受付通知)
第4 申請書の提出があったときは、提出書類に不足等がないことを確認の上受付し、資格審査申請書を受付した旨を申請者に通知するものとする。
(格付の審査及び認定)
第5 要綱第7第2項に規定する格付を行うための審査は、次の各号の定めによるものとする。
(1) 経営事項の審査は、第3第1項第5号の総合評定値通知書に記載された総合評定値(格付を適正に行うために市長が必要と認めるときは、市長が算定した数値)の数値により行う。
(2) 技術事項等の審査は、次に掲げる事項について別表1に定める基準及び数値により行う。
ア 完成した市営建設工事及び上下水道局建設工事の種類ごとの工事成績
イ 競争入札参加資格の停止の状況
ウ 盛岡市優良建設工事表彰(盛岡市優良下請業者表彰を含む。)受賞の実績
エ 障害者の雇用状況
オ 新規学卒者の雇用状況
カ 環境に配慮した経営の状況
キ 道路の除排雪業務活動の状況
ク 地域貢献活動等の状況
(ア) 盛岡市消防団の団員に任命されている者の雇用状況
(イ) 保護観察対象者等の就労支援状況
(ウ) 障害者就労施設等からの物品等の調達状況
(エ) 子育て支援等の状況
ケ 災害対応活動等の状況
コ コンプライアンスの取組状況
サ その他格付を行う上で市長が特に必要と認める事項
(3) 技術者要件の審査は、第3第1項第6号の技術職員名簿に記載された技術職員数と、別表2に掲げた工事の種類及び格付ごとの技術者数により行う。
2 格付は、前項第1号及び第2号に規定する数値の合計と、前項第3号の技術職員数及び技術者数並びに市長が別に定める定期提出年度当初における格付基準数値により認定するものとする。
(発注標準額)
第6 要綱第7第3項の発注標準額は、別表3の左欄に掲げる工事の種類ごとに、同表の中欄に掲げる格付に応じ同表の右欄に定める額とする。
(資格審査の結果通知)
第7 要綱第8に規定する申請者への通知は、盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査結果通知書によるものとする。
(不服の申出)
第8 要綱第8の規定により通知を受けた申請者が、要綱第9の規定により不服の申出を行うときは、競争入札参加資格者認定不服申出書によるものとする。
(変更の届出)
第9 要綱第11に規定する提出書類の記載事項に変更があったときの届出は、競争入札参加資格審査申請書変更届によるものとする。
(資格者の区分又は格付の変更通知)
第10 要綱第12の規定による資格者の区分又は格付の変更通知は、盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者認定変更通知書によるものとする。
(資格者認定の取消しの通知)
第11 要綱第13第1項の規定により、資格者の認定を取り消したときは、盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者認定取消通知書により通知するものとする。
(事業の廃止)
第12 要綱第13第1項第5号の事業を廃止したときとは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 資格者から廃業届が提出されたとき。
(2) その他、事業の廃止の事実を確認したとき。
附則
この要領は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成9年5月29日決裁)
1 この要領は、平成9年5月29日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領の規定は、平成9・10年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用する。
附則(平成11年5月18日決裁)
この要領は、平成11年5月18日から施行する。ただし、第5の次に次のように加える改正規定及び別表2の次に1表を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日決裁)
この要領は、平成11年12月20日から施行する。
附則(平成12年3月28日決裁)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日決裁)
この要領は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年5月14日決裁)
1 この要領は,平成13年5月14日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領別表2の規定は、平成13・14年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用する。
附則(平成14年12月5日決裁)
この要領は、平成14年12月5日から施行する。
附則(平成15年5月15日決裁)
1 この要領は、平成15年5月15日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領別表1及び別表2の規定は、平成15・16年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用する。
附則(平成16年5月28日決裁)
この要領は、平成16年5月28日から施行する。
附則(平成16年12月9日決裁)
1 この要領は、平成16年12月9日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領第5第1項第3号及び第2項並びに別表2の規定は、平成17・18年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成15・16年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月4日決裁)
1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。
2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第 124号)の施行前に交付された商業登記簿謄本は、改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
附則(平成17年5月17日決裁)
1 この要領は、平成17年5月17日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領別表1の規定は、平成17・18年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用する。
附則(平成17年10月5日決裁)
 この要領は、平成17年10月5日から施行する。
附則(平成17年12月8日決裁)
 この要領は、平成17年12月8日から施行する。
附則(平成18年5月12日決裁)
 この要領は、平成18年5月12日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日決裁)
1 この要領は、平成18年12月6日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領第3第2項、第5第1項第2号、別表1及び別表2の規定については、平成19・20年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成17・18年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月5日決裁)
1 この要領は、平成20年12月5日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領は、平成21・22年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成19・20年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月18日決裁)
 この要領は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日決裁)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要領の規定は、平成22年4月1日以後に行う資格者認定から適用し、同日前に行った資格者認定については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月7日決裁)
1 この要領は、平成22年12月7日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領は、平成23・24年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成21・22年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月5日決裁)
1 この要領は、平成24年12月5日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領は、平成25・26年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成23・24年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日決裁)
1 この要領は、平成26年12月22日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(第3第1項第18号を除く。)は、平成27・28年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成25・26年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月13日決裁)
1 この要領は、平成28年12月13日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領は、平成29・30年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成27・28年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日決裁)
1 この要領は、平成30年12月14日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(第3第1項第18号を除く。)は、平成31・32・33年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、平成29・30年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月24日決裁)
1 この要領は、令和元年5月24日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要領別表3の規定は、令和元年6月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用し、同日前に行った公告その他契約の申込の誘引に係る契約は、なお従前の例による。
附則(令和2年1月9日決裁)
1 この要領は、令和2年1月9日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領は、令和2・3年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、令和元・2・3年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者(要綱第5第3項各号に規定する者を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月26日決裁)
1 この要領は、令和3年8月26日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領の規定は、有効期間の始期が令和4年4月1日以後である盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、有効期間の始期が同日前である盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。附則(令和5年8月18日決裁)
1 この要領は、令和5年8月18日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領の規定は、有効期間の始期が令和6年4月1日以後である盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者から適用し、有効期間の始期が同日前である盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査の格付数値について

盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領第5第2項に規定する格付基準数値は別添のとおりとします。

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