盛岡市工事請負契約等における契約の保証に関する取扱いについて(令和2年10月1日改正)

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広報ID1008651  更新日 令和2年10月1日 印刷 

 このことについて、市営建設工事に係る契約の履行保証は、工事完成保証人による保証の廃止に伴い、原則として金銭的保証を付すこととなりますが、この保証に関する取扱いについては、次により行うこととされたので通知します。

1 契約の保証対象及び原則

(1)この取扱いの対象とする工事等は、次に掲げるものとする。
a市営建設工事のうち、設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)が1件130万円以上のもの
b建設関連業務委託のうち、設計額が50万円以上のもの
(2)金銭的保証を原則とし、請負代金額(建設関連業務委託の場合にあっては、業務委託料。以下同じ。)の10分の1(盛岡市低入札価格調査制度実施要領(平成30年2月14日市長決裁。以下「要領」という。)第16の規定により調査合格者と契約する場合は10分の2。以下同じ。)以上の額の2(1)に掲げる保証を求めるものとし、役務的保証を求める必要があるときは、請負代金額の10分の3以上の額の2(1)dに掲げる保証を求めるものとする。ただし、工事請負変更契約(建設関連業務委託の場合にあっては、業務委託変更契約。以下同じ。)の場合を除く。
(3)契約の保証は、1契約につき一つの保証を求めるものとし、二つ以上の保証を組み合わせることはできないものとする。

2 契約の保証の種類

(1)契約の保証を求めるときは、次の種類により納付させ、又は書面を請負者(建設関連業務委託の場合にあっては、受託者。以下同じ。)に提出させるものとする。
a 契約保証金 現金
b 契約保証金に代わる担保 有価証券(財務規則第126条第1号から第3号に掲げる担保をいう。)
c 金融機関又は保証事業会社の保証 金融機関又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の保証に係る保証書(以下「保証書」という。)
d 公共工事履行保証証券による保証 公共工事履行保証証券に係る証券
e 履行保証保険契約の締結 履行保証保険契約に係る証券
(2)(1)cの金融機関又は保証事業会社とは次のものをいう。
a 金融機関 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。
b 保証事業会社 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう(以下「保証事業会社」という。)。

3 請負者決定時の取扱い

この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)契約保証金の場合  契約担当者又は契約担当者から委任された者(以下「契約担当者等」という。)は、入札等により請負者が決定されたときは、速やかに、請負者に工事請負契約書案(建設関連業務委託の場合にあっては、業務委託契約書案。以下同じ。)、請負代金額の10分の1の額を記載した歳入歳出外現金の納付書を交付するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保の場合 契約担当者等は、請負者に工事請負契約書案、保証金等納付書を交付するものとする。

4 契約締結時の取扱い

この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)契約保証金の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負契約書案、歳入歳出外現金の領収証書の提出を求め、次の事項を確認し、工事請負契約(建設関連業務委託の場合にあっては、業務委託契約。以下同じ。)を締結するものとする。
a 歳入歳出外現金の領収証書に盛岡市指定金融機関等の受領済の押印があること。契約締結後は、歳入歳出外現金の領収証書を請負者に返還し、工事請負契約書(建設関連業務委託の場合にあっては、業務委託契約書。以下同じ。)及び歳入歳出外現金の領収証書の写しを契約書類に綴り、工事(建設関連業務委託の場合にあっては、業務。以下同じ。)を担当する課(以下「発注担当課」という。)に送付するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保(有価証券)の場合   契約担当者等は、請負者から工事請負契約書案、有価証券、保証金等納付書の提出を求め、次の事項を確認し、工事請負契約を締結するものとする。
a 工事請負契約書案と保証金等納付書の記載内容が一致すること。
b 有価証券が次に掲げるものであること。
ア 国債及び地方債 
イ 政府の保証のある債権及び金融債 
ウ 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。)
c 有価証券と保証金等納付書に記載の事項が一致すること。
d 保証金等納付書の5有価証券の内訳の表中、保証額換算割合がbのア、ウについては1.0と、イについては0.8 と記載されていること、及び保証価格(納付額)が有価証券の内容の額面金額(イについては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額))に保証価格算定割合を乗じた額であること。
e 保証金等納付書の4保証(納付)額と5有価証券の内訳の表中の合計の保証価格(納付額)とが一致すること。
f 保証金等納付書の4保証(納付)額が請負代金額の10分の1以上の額であること。
 契約担当者等は、上記の確認後、保証金等納付書に確認印を押印し、有価証券、保証金等納付書を返還の上、請負者に会計管理者又は会計管理者から委任された者(以下「会計管理者等」という。)へ有価証券を納付させるものとする。
会計管理者等は、請負者から有価証券及び保証金等納付書の提出があったときは、上記c及び契約担当者等の確認印を確認の上受領し、受領印押印の上保証金等受領証書を交付するものとする。
契約担当者等は、請負者が有価証券を会計管理者等に納付後、保証金等受領証書の提出を求め、次の事項を確認し、工事請負契約を締結するものとする。
a 工事請負契約書案と保証金等受領証書の記載内容が一致すること。
b 保証金等受領証書に会計管理者等の受領印があることの確認。
 契約担当者等は契約締結後、保証金等受領証書を請負者に返還し、工事請負契約書及び保証金等受領証書の写しを、契約書類に綴り、発注担当課に送付するものとする。
(3)金融機関等の保証の場合   契約担当者等は、請負者から工事請負契約書案、金融機関等の保証書の提出を求め、次の事項を確認の上契約を締結するものとする。
a 名宛人が盛岡市長であること。
b 保証人が金融機関等であり、押印(印刷済を含む。)があること。
c 保証委託者が請負者であること。
d 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
e 保証債務の内容が、契約書等に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。
f  工事名(建設関連業務委託の場合にあっては、業務名。以下同じ。)等が工事請負契約書と同一であること。
g 保証金額が請負代金額の10分の1以上の額であること。
h 保証期間が工期(建設関連業務委託の場合にあっては、履行期間。以下同じ。)を含むものであること。
i  保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6カ月以上確保されていること。  契約担当者等は契約締結後、工事請負契約書及び金融機関等の保証書及び保証書の写しを、契約書類に綴り、発注担当課に送付するものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の場合  契約担当者等は、請負者工事請負契約書案、公共工事履行保証証券に係る証券又は履行保証保険に係る証券(以下「証券」という。)の提出を求め、次の内容を確認の上契約を締結するものとする。
a 債権者(履行保証保険の場合は被保険者)が盛岡市長であること。
b 保証人(履行保証保険の場合は保険会社)の記名押印(印刷済を含む。)があること。
c 債務者(履行保証保険の場合は保険契約者)が請負者であること。
d 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合は履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合は保険契約した旨)の記載があること。
e 主契約の内容(履行保証保険の場合は契約の内容)としての工事名が工事請負契約書の工事名と同一であること。
f 保証金額(履行保証保険の場合は保険金額)が請負代金額の10分の1以上の額であること。
g 保証期間(履行保証保険の場合は保険期間)が工期を含むものであること。
 契約担当者等は契約締結後、工事請負契約書及び証券を、契約書類に綴り、発注担当課に送付するものとする。

5 工事完成又は業務完了時の取扱い

この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)契約保証金の場合  発注担当課は、請負者から請負代金額に係る請求書とともに、契約保証金に係る請求書(工事請負変更契約がある場合で納付した契約保証金に増減がある場合は、増減後の額を記載したもの。以下同じ。)の提出を求め、請負代金の支払と併せて契約保証金の還付手続きを行うものとする。
 契約保証金の還付手続きは、請負代金の支払手続きに準ずるものとする。
(2)契約保証金に代わる担保(有価証券)の場合  発注担当課は、請負者から請負代金額に係る請求書とともに、保証金等還付請求書兼受領証書 (工事請負変更契約がある場合で納付した有価証券に増減がある場合は、増減後の額を記載したもの。以下同じ。)の提出を求め、請負代金の支払と併せて有価証券の還付手続きを行うものとする。この場合に、保証金等還付請求書兼受領証書の写しを契約書類に綴ることとする。
有価証券の還付手続きは、請負代金の支払手続きに準ずるものとする。ただし、支出命令書に代え、有価証券を還付するの旨の通知を収入役に行うものとする。
発注担当課は、請負代金支払完了後、有価証券が請負者に還付されたかの確認を行い、還付されていない場合においては、請負者に受領させなければならない。
(3)金融機関等の保証の場合  発注担当課は、金融機関等が保証した場合には請負者から工事目的物(建設関連業務委託の場合にあっては、成果物。以下同じ。)の引渡しを受けた後、保証書(金融機関等と請負者が締結した変更契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)を請負者を通して銀行等に返還するものとし、請負者から保証書に係る受領書を提出させ、受領書及び保証書の写しを契約書に綴るものとする。
保証事業会社が保証した場合には、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証書(保証事業会社と請負者が締結した変更契約書(以下「変更契約書」という。)がある場合は、当該変更契約書を含む。)を契約書にそのまま綴るものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の場合  発注担当課は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券又は履行保証保険に係る証券(保険会社が交付した異動承認書(以下「異動承認書」という。)がある場合は、異動承認書を含む。)」を契約書にそのまま綴るものとする。

6 請負代金額の増額変更時の取扱い

 契約担当者等は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額(保証金額又は保険金額)が変更後の請負代金額の100分の5(要領第16に規定する調査合格者と契約する場合は100分の10)未満になるときは、変更後の請負代金額の10分の1以上の額に増額変更するものとする。
  この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)契約保証金、契約保証金に代わる担保(有価証券)の場合 3請負者決定時の取扱い及び4契約締結時の取扱いの例によることする。この場合において、「工事請負契約書案」とあるのは「工事請負変更契約書案(建設関連業務委託の場合にあっては、業務委託変更契約書案。以下同じ。)」と、「請負代金額の10分の1」とあるのは「契約保証金の増額分」と読み替えるものとする。
(2)金融機関等の保証の場合   契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案、変更後の保証金額以上に保証金を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求め、次の内容を確認の上契約を締結し、工事請負変更契約書、変更契約書及びその写しを契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
a 名宛人が盛岡市長であること。
b 保証人が金融機関等であり、押印(印刷済を含む。)があること。
c 保証金額を変更する旨の記載があること。
d 保証に係る工事名が工事請負契約書と同一であること。
e 変更後の保証金額が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。
(3)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案、保証金額(履行保証保険の場合は保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を受け、次の内容を確認の上契約を締結し、工事請負変更契約書及び異動承認書を契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
a 公共工事履行保証証券の場合は債権者が盛岡市長であること。
b 公共工事履行保証証券の場合は保証人(履行保証保険の場合は保険会社)の記名押印(印刷済を含む。)があること。
c 公共工事履行保証証券の場合は債務者(履行保証保険の場合は保険契約者)が請負者であること。
d 異動を承認する旨の記載があること。
e 変更後の証券番号が当初の証券番号と同一であること。
f 変更後の保証金額(履行保証保険の場合は保険金額)が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。
g 履行保証保険の場合は、異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以後であること。

7 請負代金額の減額変更時の取扱い

 発注担当課は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額(保証金額又は保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上の金額に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、請負者の欲する金額まで減額変更するものとする。
 なお、履行保証保険の場合は、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
 この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)契約保証金の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案の提出を求め契約を締結し、契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
発注担当課は、工事請負変更契約締結後、請負者から減額分の請求書の提出があったときは、契約保証金の額が請負代金額の10分の1以上の金額に保たれることを確認の上、還付手続きを行うものとする。
この場合の還付手続きは、5工事完成又は業務完了時の取扱いの例による。
(2)契約保証金に代わる担保(有価証券)の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案の提出を求め契約を締結し、契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
発注担当課は、工事請負変更契約締結後、請負者から減額分の保証金等還付請求書兼受領証書の提出があったときは、契約の保証額が請負代金額の10分の1以上の金額に保たれること及び納付された有価証券が分割して還付できるものであることを確認の上、還付手続きを行うものとする。
この場合の還付手続きは、5工事完成又は業務完了時の取扱いの例による。
(3)金融機関等の保証の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案の提出を求め契約を締結し、契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
発注担当課は、工事請負契約等変更後、請負者から保証の減額の申し出があったときは、保証契約内容変更承認書を交付し、指定する日までに、保証金額を変更後の契約保証金以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
発注担当課は、変更契約書の提出を受けたときは、6(2) に掲げる事項を確認の上、変更契約書を受理し、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。
(4)公共工事履行保証証券の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案の提出を求め契約を締結し、契約書類に綴り発注課に送付するものとする。
発注担当課は、工事請負契約等変更後、請負者から保証の減額の申し出があったときは、保証契約内容変更承認書を交付し、指定する日までに、保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書提出を求めるものとする。
発注担当課は、変更契約書の提出を受けたときは、6(3) に掲げる事項を確認の上、異動承認書を受理し、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

8 工期の延長時の取扱い

 契約担当者等は、工期の延長を行う場合で、金融機関等又は保険会社が行う保証の保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする。ただし、履行保証保険の場合は、保険期間が工事の完成まで存するので、変更手続きを行わない。
 この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)金融機関等の保証の場合  契約担当者等は、請負者に工事請負変更契約書案の提出とともに、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
契約担当者等は、工事請負変更契約書案の提出とともに、当該変更契約書の提出を受けたときは、次の内容を確認の上契約を締結し、工事請負変更契約書、変更契約書及びその写しを契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
a 名宛人が盛岡市長であること。
b 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みを含む。)があること。
c 保証期間を変更する旨の記載があること。
d 保証に係る工事名が工事請負契約書と同一であること。
e 変更後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。
f 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6カ月以上確保されていること。
(2)公共工事履行保証証券の場合  契約担当者等は、工事請負変更契約書案の提出とともに、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
契約担当者等は、工事請負変更契約書案の提出とともに、異動承認書の提出を受けたときは、次の内容を確認の上契約を締結し、工事請負変更契約書及び異動承認書を契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
a 債権者が盛岡市長であること。
b 保証人の記名押印(印刷済みを含む。)があること。
c 債務者が請負者であること。
d 異動を承認する旨の記載があること。
e 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の番号と同一であること。
f 異動後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。

9 工期の短縮時の取扱い

 発注担当課は、工期の短縮を行う場合で、請負者から金融機関等又は保険会社が行う保証の保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。
なお、履行保証保険の場合は、保険期間の変更を行われないこととなっているので、変更手続きを行わない。
 この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)金融機関等の保証の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案の提出を求め契約を締結し、契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
発注担当課は、工事請負契約等変更後、請負者から保証期間の短縮の申し出があったときは、保証契約内容変更承認書を交付し、指定する日までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
発注担当課は、変更契約書の提出を受けたときは、8(1)に掲げる事項を確認の上、変更契約書を受理し、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。
(2)公共工事履行保証証券の場合  契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書案の提出を求め契約を締結し、契約書類に綴り発注担当課に送付するものとする。
発注担当課は、工事請負契約等変更後、請負者から保証期間の短縮の申し出があったときは、保証契約内容変更承認書を交付し、指定する日までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
発注担当課は、変更契約書の提出を受けたときは、8(1) に掲げる事項を確認の上、異動承認書を受理し、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

10 履行遅滞時の取扱い

 発注担当課は、請負者が履行遅滞を生じた場合は、契約担当者等と協議するものとする。
発注担当課は、盛岡市工事請負契約約款第50条第1項第1号、土木設計等業務委託契約約款第51条第1項第1号又は建築設計業務委託契約約款第55条第1項第1号の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。なお、履行保証保険の場合は、保険期間が工事の完成まで存するので、変更手続きを行わなくてもよい。
 この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)金融機関等の保証の場合  発注担当課は、保証期間の延長を行おうとするときは、請負者に保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。
発注担当課は、変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を確認の上、変更契約書を受理し、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。
a 名宛人が盛岡市長であること。
b 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みを含む。)があること。
c 保証期間を変更する旨の記載があること。
d 保証に係る工事名が工事請負契約書と同一であること。
e 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
f 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6カ月以上確保されていること。
(2)公共工事履行保証証券の場合  発注担当課は、保証期間の延長を行おうとするときは、請負者に保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
発注担当課は、異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等を確認の上、異動承認書を受理し、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。
a 債権者が盛岡市長であること。
b 保証人の記名押印(印刷済みを含む。)があること。
c 債務者が請負者であること。
d 異動を承認する旨の記載があること。
e 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の番号と同一であること。
f 異動後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。

11 請負者の債務不履行による解除時の取扱い

 発注担当課は、請負者が盛岡市工事請負契約約款第43条各号、第44条各号又は第44条の2各号、土木設計等業務委託契約約款第43条各号、第44条各号又は第44条の2各号、建築設計業務委託契約約款第47条各号、第48条各号又は第48条の2各号のいずれかに該当するときは、契約担当者等と協議の上、工事請負契約を解除することができるものとする。
 この場合において、盛岡市工事請負契約約款第50条第2項又は第3項、土木設計等業務委託契約51条第2項又は第3項、建築設計業務委託契約約款第55条第2項又は第3項に規定する違約金が契約保証金又は有価証券(以下「保証金等」という。)、保証金又は保険金の額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
 ただし、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、盛岡市工事請負契約約款第50条第1項第1号、土木設計等業務委託契約約款第51条第1項第1号又は建築設計業務委託契約約款第55条第1項第1号の規定により損害金を徴取して工事を完成させることができる。
 この取扱いは、契約の保証の種類毎に次により行うものとする。
(1)契約保証金、契約保証金に代わる担保(有価証券)の場合  発注担当課は、契約を解除した場合は、契約保証金等が市に帰属するので、これらを歳入歳出外現金等(財務規則第166条の歳入歳出外現金等をいう。)から支出し、歳入へ編入する旨の手続きを会計管理者等及びこの手続きに関係する課と協議の上、行うものとする。
(2)金融機関等の保証の場合  発注担当課は、契約を解除した場合は、収入調定の手続きを行い、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金未満の場合は、保証金額)を記載した保証金(保険金)請求書 、納付書及び解除通知の写し等を金融機関等に提出するものとし、これらの写しを契約書に綴るものとする。
(3)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の場合  発注担当課は、契約を解除した場合は、収入調定の手続きを行い、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額)が違約金未満の場合は、保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額))を記載した保証金(保険金)請求書(履行保証保険の場合は、保険金請求書)、解除通知の写し及び公共工事履行保証証券に係る証券を保険会社に提出するものとし、これらの写しを契約書に綴るものとする。

12 有価証券の附属利札の還付について

 2(2) bの契約保証金に代わる担保として納付された有価証券の附属利札で、支払期の到来したものの交付を受けようとする請負者は、有価証券附属利札請求書 を発注担当課に提出するものとし、当該請求があった場合、発注担当課は事前に会計管理者等と協議の上、5工事完成又は業務完了時の取扱いの例により支払手続きを行うものとする。

13 補則

 この取扱いに定めのない事項については、発注担当課、契約担当者等、会計管理者等及び関係課等が協議して定めるものとする。

14 実施期日

 この取扱いは、平成8年7月1日から実施する。
 改正文(平成15年5月9日助役決裁)抄
平成15年5月9日から実施する。 
 改正文(平成19年3月20日助役決裁)抄
平成19年4月1日から実施する。
 改正文(平成20年3月11日副市長決裁)抄
平成20年3月11日から実施する。
 改正文(平成21年3月9日副市長決裁)抄
この取扱いは、平成21年6月1日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
 改正文(平成30年3月7日副市長決裁)抄
平成30年4月1日から実施する。
 改正文(令和2年9月25日副市長決裁)抄
令和2年10月1日から実施する。

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