盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成21年6月1日改正)

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広報ID1008607  更新日 平成28年8月21日 印刷 

 (趣旨)
第1 この告示は、特定市営建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営建設工事 盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第 419号。以下「参加資格要綱」という。)第2に規定する市営建設工事をいう。
(2) 特定市営建設工事 大規模な市営建設工事で市長が適当と認めるものをいう。
(3) 特定共同企業体 大規模で技術的難度の高い工事について確実かつ円滑な施工を図ることを目的としてその施工の都度結成される共同企業体をいう。
 (特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格)
第3 特定市営建設工事の請負契約に係る競争入札に参加することのできる者は、次に掲げる要件を備えた特定共同企業体とする。
(1) 参加資格要綱第6に規定する資格者により結成されていること。
(2) 市長が各特定市営建設工事ごとに定める当該特定市営建設工事に係る特定共同企業体の構成員の数、組合せ及び技術的要件、出資比率要件並びに代表者要件を満たしていること。
(3) 同一の特定市営建設工事について他の特定共同企業体の構成員となつている者を構成員としていないこと。
(4) 同一の特定市営建設工事について、資本関係又は人的関係のある者が他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
(申請書の提出)
第4 特定市営建設工事の競争入札に参加しようとする特定共同企業体は、市長が指定する期日までに、盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を当該特定共同企業体の構成員の連名で市長に提出し、第3に規定する特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格(以下「特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格」という。)の有無についての審査を受けなければならない。
2 申請書には、次に掲げる事項を記載した特定共同企業体協定書又はその写しを添付しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 成立の時期及び解散の時期
(5) 構成員の住所及び名称
(6) 代表者の名称
(7) 代表者の権限
(8) 構成員の出資割合
(9) 運営委員会
(10) 構成員の責任
(11) 取引金融機関
(12) 決算
(13) 利益金の配当割合
(14) 欠損金の負担割合
(15) 権利義務の譲渡制限
(16) 工事途中における構成員の脱退に対する措置
(17) 構成員の除名
(18) 工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置
(19) 代表者の変更
(20) 解散後のかし担保責任
(21) その他市長が必要と認める事項
 (資格者の認定)
第5 市長は、第4第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し、特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格を有していると認めたときは、当該申請書の提出をした特定共同企業体を特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格を有する者と認定するものとする。
 (資格審査の結果通知)
第6 市長は、第4第1項の審査を終了したときは、その結果を当該審査に係る申請書を提出した特定共同企業体に通知するものとする。
  附則
1 この告示は、昭和62年5月27日から施行する。
2 盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格等に関する要綱(昭和55年告示第129号)は、廃止する。
  附則(平成3年3月25日告示第82号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
  附則(平成11年5月18日告示第202号)
1 この告示は、平成11年5月18日から施行する。
2 盛岡市様式の用紙の大きさの特例に関する告示(平成6年告示第89号)の一部を次のように改正する。
 第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、第8号を第7号とする。
3 盛岡市敬称の特例に関する告示(平成6年告示第92号)の一部を次のように改正する。  
 第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とし、第11号を第10号とする。
  附則(平成20年3月14日告示第82号)
この告示は、平成20年3月14日から施行する。
  附則(平成20年12月5日告示第 571号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。

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