盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表について(令和1年10月1日改正) 

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広報ID1008656  更新日 令和1年10月10日 印刷 

 昭和57年7月1日付市長決裁により、指名競争入札をめぐる様々な問題指摘と入札・契約手続きの透明性確保の観点から、市営建設工事に係る指名競争入札結果等の公表を実施してきたところであるが、平成7年4月24日付市長決裁に基づき、入札・契約手続き及びその運用の改善について実施するに当たり、入札・契約手続きの透明性をより高め、競争性の維持を確保するため公表内容、方法等を改正することとし、次により実施するものとする。

1 公表の対象とする工事等
(1)市営建設工事のうち、設計額 130万円以上(消費税額及び地方消費税額(以下「税」という。)を含む。)のもの。
(2)建設関連業務委託のうち、設計額が50万円以上(税を含む。)のもの。
(3)物品の買入れ等のうち、次に定めるもの。ただし、将来の反復継続される同種の事務事業の公正かつ円滑な執行が妨げられるもの又は1件の契約で複数項目の契約を行う等により公表が困難なものは除く。
 ア 予定価格50万円以上(税を含む。)の物品の購入及び売払い
 イ 予定価格10万円以上(税を含む。)の印刷請負
 ウ 建物清掃及び警備に係る業務委託契約
 エ 単価契約(性質又は目的が競争に適さないもののうち、財政部長が指定するものを除く。)

2 公表の内容
(1)市営建設工事
    ア 入札及び契約の過程

(ア) 一般競争入札(総合評価落札方式による競争入札を含む。)又は指名競争入札((イ)に該当するものを除く。)

公表項目

公表時期

a 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めて入札を行わせた場合における当該資格 入札公告後

b 入札参加希望業者名
c 指名業者名及び指名理由
d 入札に参加させなかった業者名又は指名しなかった業者名及びその理由
e 入札者名
f 各入札者の各回の入札金額(総合評価落札方式による競争入札の場合には、上記のほか価格評価点、技術評価点及び総合評価点)
g 落札者名
h 落札金額
i 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の申込者以外の者を落札者とした場合における当該落札者とした理由
j 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項の規定により最低価格の申込者以外の者を落札者とした場合における当該落札者とした理由
k 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合における最低制限価格未満の価格による申込者名
l 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合における最低制限価格未満の価格による申込者名
m 政令第167条の10の2第2項の規定により調査基準価格を設けた場合における調査基準価格未満の価格による申込者名

n 政令第167条の10の2第2項の規定により失格基準価格を設けた場合における失格基準価格未満の価格による申込者名

o 政令第167条の10の2第2項の規定により数値的判断基準を設けた場合における同基準により失格となった申込者名

p 政令第167条の10の2第2項の規定により低入札価格調査を実施した場合における同調査により失格となった申込者名

q 設計額(税を除く。)
r 予定価格(税を除く。)
s 最低制限価格(税を除く。)

t 調査基準価格(税を除く。)

u 失格基準価格(税を除く。)

落札者決定後
(イ)一般競争入札又は指名競争入札によるものであって、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決を要する契約

公表項目

公表時期

a 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めて入札を行わせた場合における当該資格 入札公告後

b 入札参加希望業者名

c 指名業者名及び指名理由

d 入札に参加させなかった業者名及びその理由

e 入札者名

f 落札者名

g 落札金額
仮契約締結後

h 各入札者の各回の入札金額(総合評価落札方式による競争入札の場合には、上記のほか価格評価点、技術評価点及び総合評価点)

i 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の申込者以外の者を落札者とした場合における当該落札者とした理由

j 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項の規定により最低価格の申込者以外の者を落札者とした場合における当該落札者とした理由

k 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合における最低制限価格未満の価格による申込者名

l 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合における最低制限価格未満の価格による申込者名

m 政令第167条の10の2第2項の規定により調査基準価格を設けた場合における調査基準価格未満の価格による申込者名

n 政令第167条の10の2第2項の規定により失格基準価格を設けた場合における失格基準未満の価格による申込者名

o 政令第167条の10の2第2項の規定により数値的判断基準を設けた場合における同基準により失格となった申込者名 

p 政令第167条の10の2第2項の規定により低入札価格調査を実施した場合における同調査により失格となった申込者名

q 設計額(税を除く。)

r 予定価格(税を除く。)

s 最低制限価格(税を除く。)

t 調査基準価格(税を除く。)

u 失格基準価格(税を除く。)
契約締結後
(ウ)随意契約((エ)に該当するものを除く。)

公表項目

公表時期

a 見積書徴取業者名
b 各見積者の各回の見積金額
c 契約の相手方及びその選定理由
d 契約金額
e 予定価格(税を除く。)
契約締結後
(エ) 随意契約によるものであって、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決を要する契約

公表項目

公表時期

a 見積徴取業者名
b 契約の相手方及びその選定理由

c 契約予定金額

仮契約締結後

d 見積人の各回の見積金額

e 契約金額

f 予定価格(税を除く。)
契約締結後

イ 契約の内容

(ア)契約の内容

公表項目

公表時期

a 契約の相手方名及びその住所
b 工事の名称、場所、種別及び概要
c 工事着手の時期及び工事完成の時期
d 契約金額
落札(随意契約の場合にあっては契約の相手方)の決定後又は仮契約締結後
(イ) 契約変更(契約金額の変更を伴うものに限る。)の内容

公表項目

公表時期

a 変更後の契約に係るイ(ア)bからdまでに掲げる事項
b 変更の理由
契約締結後

    注)公表は遅滞なく行う。

(2)建設関連業務委託
    ア 入札及び契約の過程
 

(ア)一般競争入札又は指名競争入札

公表項目

公表時期

a 政令第167条の5の2の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めて入札を行わせた場合における当該資格 入札公告後
b 入札参加希望業者名
c 指名業者名及び指名理由
d 各入札者の各回の入札金額
e 落札者名
f 落札金額
g 予定価格(税を除く。)
h 最低制限価格(税を除く。)
落札者決定後
(イ)随意契約

公表項目

公表時期

a 見積書徴取業者名
b 各見積者の各回の見積金額
c 契約の相手方及びその選定理由
d 契約金額
e 予定価格(税を除く。)
契約締結後

 注)公表は遅滞なく行う。

(3)物品の買入れ等
    ア 入札及び契約の過程

(ア)一般競争入札又は指名競争入札((イ)に該当するものを除く。)

公表項目

公表時期

a 政令第167条の5の2の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めて入札を行わせた場合における当該資格 入札公告後

b 入札参加希望業者 
c 指名業者名及び指名理由
d 各入札者の各回の入札金額

e  落札者名

f 落札金額

落札者決定後

(イ) 一般競争入札又は指名競争入札であって、地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき議会の議決を要する契約

公表項目

公表時期

a 政令第167条の5の2の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めて入札を行わせた場合における当該資格 入札公告後

b 入札参加希望業者名

c 指名業者名及び指名理由

d 落札者名

e 落札金額
仮契約締結後
f 各入札者の各回の入札金額 契約締結後
(ウ) 随意契約((エ)に該当するものを除く。)

公表項目

公表時期

a 見積徴取業者名又は見積参加希望業者名

b 各見積人の各回の見積金額

c 契約の相手方及びその選定理由

d 契約金額
契約締結後
(エ) 随意契約であって、地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき議会の議決を要する契約

公表項目

公表時期

a 見積徴取業者名

b 契約の相手方及びその選定理由

c 契約予定金額
仮契約締結後

d 見積人の各回の見積金額

e 契約金額
契約締結後

注)公表は遅滞なく行う。

(4)市営建設工事及び建設関連業務委託の入札結果の統計的資料
工種又は業種の入札方式別による契約件数、予定価格(税を含む。)、契約金額(税を含む。)及び平均落札率

3 公表の方法
(1) 2(1)から(3)に掲げる事項の公表は、入札(見積)結果等調書及び契約変更調書を情報公開室又は財政部契約検査課に設けた閲覧所において公衆の閲覧に供することにより行う。
(2) 2(4)に掲げる事項の公表は、年2回(10月及び4月)公表するものとし、当該年度分については、10月は4月から9月までの入札執行(契約)分を、翌年4月は4月から3月までの入札執行(契約)分を、それぞれ別に定める様式により過去2箇年度分と併せて市のホームページに掲載することにより行う。

4 公表の期間
(1) 2(1)から(3)に掲げる事項の入札(見積)結果等調書及び契約変更調書は、当該調書を公表した日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧に供するものとする。
(2) 2(4)に掲げる事項の公表は、年2回公表するそれぞれの月の公表について、翌年の同時期に公表されるまでの間、閲覧に供するものとする。

5 実施日
当該改正内容による公表は、平成7年5月1日以降の競争入札に付される工事等から 実施するものとする。

  改正文(平成10年5月26日決裁)抄
平成10年6月1日から施行する。なお、改正後の盛岡市市営建設工事等に係る指名業者及び入札結果等の公表についての規定は、同日以後に契約を締結する工事等から適用する。
  改正文(平成13年3月27日決裁)抄
平成13年4月1日から施行する。なお、改正後の盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表についての規定は、同日以後に契約を締結する工事等から適用する。
  改正文(平成14年5月31日決裁)抄
平成14年6月1日から施行する。なお、改正後の盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表についての規定は、同日以後に契約を締結する工事等から適用する。
  改正文(平成17年5月18日決裁)抄
平成17年6月1日から施行する。なお、改正後の盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表についての規定は、同日以後に契約を締結する工事等から適用する。
なお、盛岡市市営建設工事に係る設計金額の事前公表について(平成14年5月31日市長決裁)については廃止する。
  改正文(平成18年5月23日決裁)抄
平成18年6月1日から施行する。なお、改正後の盛岡市市営建設工事等にかかる入札及び契約の過程に関する事項等の公表についての規定は、同日以後に競争入札を行う工事等から適用する。
  改正文(平成20年2月29日決裁)抄
1 平成20年4月1日から施行する。 ただし、記2(1) の表中ア(ア)mの公表時期については、平成20年6月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表についての規定は、同日以後に入札公告する工事等から適用する。
  改正文(平成20年7月29日決裁)抄
平成20年8月1日から施行する。
  改正文(平成20年10月10日決裁)抄
平成20年10月10日から施行する。
  改正文(平成21年1月22日決裁)抄
平成21年4月1日から施行する。 
  改正文(平成22年5月19日決裁)抄
平成22年6月1日から施行する。
  改正文(平成23年4月20日決裁)抄
平成23年4月25日から施行する。
  改正文(平成28年3月10日決裁)抄
平成28年4月1日から施行する。
  改正文(平成28年12月1決裁)抄
平成29年1月1日から施行する。
  改正文(平成30年2月14日決裁)抄
平成30年4月1日から施行する。
  改正文(令和元年9月5日決裁)
令和元年10月1日から施行する。なお、改正後の盛岡市市営建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項等の公表についての規定は、同日以後に入札公告する工事等から適用する。

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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
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