盛岡市優良建設工事表彰実施要綱(令和4年7月26日改正)
広報ID1030830 更新日 令和4年7月26日 印刷
(目的)
第1 この要綱は、市又は市上下水道局が発注した建設工事のうち、特に優良と認められる工事及び当該工事を施工した元請業者並びに優良な下請業者を表彰することにより、建設業者の技術及び意欲の向上を図り、もって工事の品質確保及び適切な施工に資するとともに、その健全な発展に寄与することを目的とする。
(表彰の対象工事等)
第2 表彰の対象となる工事は、市又は市上下水道局が発注し、表彰を実施する年度(以下「表彰年度」という。)の前年度に完成した建設工事(完成時の請負金額が130万円以上のものに限る。)のうち、次に掲げる選考基準に該当するものとする。
(1) 施工が特に優秀であること。
(2) 施工において、地域社会への配慮及び貢献並びに品質向上の取組に優れていること。
(3) 施工した元請業者が健全で安定した技術力を有すること。
(4) 施行した元請業者が建設業を通じ、地域社会に貢献していること。
(表彰する工事の決定等)
第3 表彰する工事は、第2の選考基準に該当する工事で、副市長及び工事の所管部長で組織する盛岡市優良建設工事表彰選考委員会の審査により選考されたものの中から、市長が決定する。
2 表彰する下請業者は、前項の規定により決定した表彰工事(以下「表彰工事」という。)の元請業者から推薦された下請業者のうち、工事の所管部長で組織する盛岡市優良下請業者選考委員会の審査により選考されたものの中から、市長が決定する。
3 表彰は、市長名の表彰状を授与して行うものとする。
(表彰の取消し)
第4 市長は、表彰工事について、当該工事に関する重大な瑕疵の補修、損害賠償の請求その他表彰にふさわしくない事由が発生したときは、表彰を取り消すものとする。
2 市長は、表彰工事を施工した元請業者及び表彰下請業者について、表彰年度に盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準に基づく指名停止措置その他表彰にふさわしくない事由が発生したときは、表彰の決定又は表彰を取り消すものとする。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年8月24日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月26日から施行する。
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