盛岡市随意契約見積参加者心得(令和2年12月25日改正)

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広報ID1008629  更新日 令和2年12月28日 印刷 

(趣旨)
第1 この心得は、見積通知書に示した事項のほか、随意契約により見積りをしようとする者(以下「見積人」という。)の心得について必要な事項を定めるものとする。 
(基本的事項)
第2 見積人は、見積り前に指定場所においてこの心得、仕様書、図面その他の書類を閲覧し、現場等を熟知のうえ見積りしなければならない。この場合において、この心得、仕様書、図面その他の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(電子入札システムへの利用者登録)
第2の2 電子入札システムを用いた見積りを行う場合にあっては、見積人は見積前に利用者登録ログイン用ID・パスワードを取得し、電子入札システムにて利用者登録を行っていなければならない。
(見積りの方法)
第3 見積人は、見積書を見積りに付する事項ごとに作成し、見積通知書に示した見積りの日時及び場所において提出しなければならない。
2 郵便による見積りにあっては、前項の規定にかかわらず、見積書を書留郵便により見積通知書に示された日時までに所定の場所に提出しなければならない。
3 電子入札システムを用いた見積りにあっては、前2項の規定にかかわらず、見積人は、見積金額その他所定の情報を見積通知等に示された見積りの日時に電子入札システムに入力することにより、見積書を作成し、提出しなければならない。
(代理見積り)
第4 見積人は、その代理人により見積りするときは、見積り前に委任状を見積りを執行する職員に提出しなければならない。この場合において、同時に2以上の件数の見積りを行うときは、それらの見積りの件名を連記した1通の委任状によることができる。
2 見積人及びその代理人は、当該見積りに対する他の見積人の代理をすることはできない。
(見積書の書換え等の禁止)
第5 見積人は、その提出した見積書の書換え、差替え又は撤回をしてはならない。
(公正な見積りの確保)
第5の2 見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 見積人は、見積りに当たっては、競争を制限する目的で他の見積人と見積価格又は見積意思についていかなる相談も行わず、独自に見積価格を定めなければならない。
3 見積人は、契約の相手方の決定前に、他の見積人に対して見積価格を意図的に開示してはならない。
(見積りの取りやめ等)
第6 市長は、見積人が連合し、不穏の行動をする等により、見積りを公正に執行することができないと認めたときは、当該見積りの執行を延期し、又は取りやめることがある。
2 市長は、見積りの執行の際見積通知書に示した見積りの場所において、次の各号のいずれかに該当する行為があると認めたときは、当該行為を行った者をその場所から退去させることがある。
(1) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとすること。
(2) 公正な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るため連合すること。
(見積書記載事項等)
第7 見積書には次の事項を記載しなければならない。ただし、別途指示のあるものについては、その指示によるものとする。
(1) 頭書に「見積書」である旨
(2) 見積金額
(3) 見積件名
(4) 盛岡市随意契約見積参加者心得を承諾のうえ見積する旨
(5) 見積年月日
(6) 見積参加者住所・氏名(法人にあっては商号、代表者職氏名)・押印、ただし、代理人が見積を行う場合は、委任者住所・氏名(法人にあっては商号)、代理人氏名・押印
(7) あて名
2 前項の規定に関わらず、電子入札システムを用いた見積りにあっては、電子入札システムに見積金額その他必要な事項を入力し、提出したことをもって、前項各号の事項が記載されたものとみなす。
3 契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をもって契約価格とするので、見積人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載するものとする。ただし、別途指示のあるものについては、その指示によるものとする。
(見積書の開封)
第8 見積書の開封は、見積通知書に示した見積りの場所において、見積りの終了後に行う。
2 市長は必要があると認めるときは、見積書の開封にあたり見積人の立会を求めることがある。この場合において、見積人が立ち会わないときは、当該見積りの事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
3 電子入札システムを用いた見積りにあっては、第1項の規定にかかわらず、電子入札システムにおいて見積書の開封を行う。
(見積りの無効)
第9 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。 
(1) 見積通知書に示した見積りの日時及び場所(郵便による見積り又は電子入札システムを用いた見積りの場合を除く。)以外でした見積り
(2) 委任状を持参しない代理人のした見積り
(3) 記名押印を欠く見積り(電子入札システムを用いた見積りの場合を除く)
(4) 金額を訂正した見積り
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り
(6) 明らかに連合によると認められる見積り
(7) 同一事項の見積りについて同一人が同時に2通以上提出した見積り
(8) 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした見積り
(9) 郵便による見積りにおいて、見積書が所定の日時までに所定の場所に到着しない見積り
(10)郵便による見積りにおいて、一般書留又は簡易書留以外の方法で提出した見積り
(11)郵便による見積りにおいて、見積書が同封されていない見積り
(12)郵便による見積りにおいて、内封筒に指定された事項が記載されていない見積り
(13)郵便による見積りにおいて、内封筒に記載された事項と見積書に記載された事項が相違する見積り
(14) 電子入札システムを用いた見積りにおいて、市長の承諾を得ずに又は指示によらずに行った紙による見積り
(15) 電子入札システムを用いた見積りにおいて、電子入札システムによる見積書と紙による見積書を二重に提出した見積り
(16) 電子入札システムを用いた見積りにおいて、見積参加者又は第三者が不正な手段により情報を改ざんした見積り
(17) 第7第1項に規定された記載事項が見積書に正しく記載されていないもの
(18) 前各号に掲げるもののほか、見積りに関する条件に違反した見積り
(見積りが無効となった者との再度見積り)
第10 見積りが無効となった場合にあっても、当該見積りを行った者は、再度見積りに参加することができる。ただし、電子入札システムを用いた見積りにあっては、この限りではない。
(見積りの辞退)
第11 見積人は、市長から見積人として指名されたときは、見積りの執行の完了に至るまでは、いつでも見積りを辞退することができる。
2 見積人は、見積りの辞退をしようとするときは、その旨を次に掲げるところにより届け出るものとする。
(1) 見積りの執行前にあっては、辞退届を契約担当職員に直接持参し、又は郵送(見積日の前日までに到達するものに限る。)をすること。
(2) 見積りの執行中にあっては、辞退届又はその旨を明記した見積書を見積りを執行する職員に直接提出すること。
3 見積りを辞退した者は、これを理由として当該見積り以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 提出した辞退届は、いかなる理由があっても撤回することはできない。 
(契約の相手方の決定)
第12 契約の相手方は、予定価格の制限の範囲内で最低(収入の原因となる契約にあっては最高)の価格をもって見積りをした者とする。
2 契約の相手方となるべき同価の見積りをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積人にくじを引かせて(電子入札システムを用いた見積りの場合にあっては電子くじにより)契約の相手方を決定する。この場合において、当該見積人のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該見積りの事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 契約の相手方を決定したときは、直ちに見積人にその氏名(法人にあっては、その名称)及び金額を告知する。
(再度見積り)
第13 第8の規定により開封した場合において、見積人の見積りのうち予定価格の制限の範囲内の価格の見積りがないときは、直ちに再度の見積りを行うことがある。ただし、第1回目の見積りに参加しなかった者は、再度の見積りに参加できない。
(契約の締結)
第14 契約の相手方は、契約担当職員から示された契約書又は請書(以下「契約書等」という。)の案に基づいて契約書等を作成し、記名押印の上契約の相手方として決定された日から7日以内にこれを提出しなければならない。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約書等を提出しないときは、契約の相手方としての決定を取消す場合がある。
3 契約の相手方決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該契約の相手方が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、当該契約の相手方と契約を締結しないものとする。
(1) 市営建設工事請負契約を締結する場合において、建設業法(昭和24年法律第 100号。以下「法」という。)第27条の23第2項に規定する経営事項審査(平成16年3月1日以降に申請したものにあっては、総合評定値を取得しているものに限る。以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過したとき。
(2) 市営建設工事請負契約を締結する場合において、法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対する業種について岩手県を含む地域で命ぜられたとき。
(3) 前号の場合のほか、当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖を命ぜられたとき。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされているとき。
(5) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)に基づく指名停止措置又は文書警告を受けたとき。
(6) 役員等(個人である場合のその者、法人である場合の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者であるとき。
4 議会の議決を要する契約にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に前項各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、仮契約を解除するものとする。
(契約保証金)
第15 契約の相手方は、契約書等を提出するときまでに、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を市に納付し、又は第17に規定する契約保証金に代わる担保を提供しなければならない。ただし第16の規定に基づき当該契約保証金の納付又は担保の提供について全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 契約の相手方は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付又は担保の提供を免除された理由が第16第1号に該当するときは、同号に掲げる履行保証保険契約に係る証券を、第16第2号に該当するときは、同号に掲げる工事履行保証契約に係る証券を契約書に添えて提出しなければならない。
(契約保証金の減免)
第16 市長は、契約の相手方が次に掲げる場合に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第17 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約の相手方が契約保証金の納付に代えて提供できる担保は、次の各号に掲げるものとし、その保証価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額全額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額
(4) 債務の不履行により生じる損害金の支払に係る銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 保証する金額
(契約保証金又は契約保証金に代わる担保の還付)
第18 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約履行後に還付する。ただし、市長は、財産の売払いの契約において、契約保証金(第17第3号の銀行が振出し又は支払保証をした小切手を含む。)を売払代金に充当することにより売払代金が完納されることとなり、かつ、買受者が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認めたときは、契約保証金を売払代金に充当することができる。
2 市長は、契約の変更により契約金額に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金又は契約保証金に代わる担保を還付することがある。
 改正文(平成元年4月1日)抄
平成元年4月1日から施行する。
 改正文(平成9年5月14日)抄
平成9年5月14日から施行する。
 改正文(平成12年5月31日)抄
平成12年6月1日から施行する。
 改正文(平成14年5月31日)抄
平成14年6月1日から施行する。
 改正文(平成15年3月31日)抄
平成15年4月1日から施行する。
 改正文(平成16年5月31日)抄
平成16年6月1日から施行する。
 改正文(平成16年9月30日)抄
平成16年10月1日から施行する。
 改正文(平成17年7月13日)抄
平成17年7月15日から施行する。
 改正文(平成19年3月20日)抄
平成19年4月1日から施行する。
 改正文(平成20年12月5日)抄
平成21年6月1日から施行する。
ただし、第9第8号の規定は、物品の買い入れ等の契約に係る見積りには適用しない。
 改正文(平成21年6月19日)抄
平成21年7月1日から施行する。
 改正文(平成26年3月11日)抄
平成26年4月1日から施行する。
 改正文(平成28年3月10日)抄
平成28年4月1日から施行する。
 改正文(平成30年10月29日)抄
平成30年11月1日から施行する。
 改正文(令和元年9月5日)
令和元年10月1日から施行する。
 改正文(令和2年12月25日)
令和2年12月25日から施行する。
ただし、改正後の規定は、令和2年12月25日以降に行われる公告その他の契約の申込の誘引に係る契約から適用する。

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