盛岡市低入札価格調査制度実施要領(令和4年6月13日改正)

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広報ID1022277  更新日 平成28年12月13日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、市が入札の方法により建設工事の請負契約を締結しようとする場合における低入札価格調査制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において「低入札価格調査制度」とは、入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の10の2第2項の規定に基づく「予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も優位なものをもって申込みをした者(盛岡市営建設工事総合評価落札方式入札実施要領(平成20年7月22日実施)に基づき実施する入札(以下「総合評価落札方式入札」という。)において、同要領第9条に規定する総合評価点(以下「総合評価点」という。)が最も高い者。以下「総合評価点が最も高い者。」という。)の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とすることができる」場合において、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度をいう。
(対象となる入札)
第3 この制度は、総合評価落札方式入札に適用する。
(調査基準価格)
第4 建設工事の請負契約に係る入札において、相手方となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準は、その者の申込みに係る価格が予定価格算出の基礎となった次に掲げる額(当該額に、それぞれ1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)の合算額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。この場合において、その額が、設計金額に 100分の92を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)を超える場合にあっては当該設計金額に 100分の92を乗じて得た額とし、設計金額に 100分の75を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)に満たない場合にあっては当該設計金額に 100分の75を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費(直接製作費及び機器費を含む。以下同じ。)の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費(間接労務費を含む。以下同じ。)の額に 100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費(工場管理費、据付間接費及び設計技術費を含む。以下同じ。)の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に 100分の68を乗じて得た額
2 前項各号に規定する工事費目以外の工事費目については、設計図書においてその取扱いを明示することとする。
(失格基準価格)
第5 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者のうち、調査基準価格に 100分の95を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。以下「失格基準価格」という。)に満たない価格をもって入札した者は失格とする。
(調査基準価格及び失格基準価格の記載)
第6 契約担当者(盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第2条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、低入札価格調査制度の対象となる入札(以下「対象となる入札」という。)を行うときは、予定価格を記載する書面に調査基準価格及び失格基準価格を併せて記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第7 契約担当者は、対象となる入札を行うときは、入札に参加しようとする者に対し、次に掲げる事項を入札条件(別紙1)により周知する。
(1) 当該入札は低入札価格調査制度の対象となる入札であり、調査基準価格及び失格基準価格が設定されていること。
(2) 総合評価点が最も高い者の入札価格が調査基準価格未満でかつ失格基準価格以上の価格(以下「調査対象価格」という。)の場合は、落札者の決定を保留し、その入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日落札者を決定したときは、速やかに落札者に通知すること。
(3) 調査対象価格で入札を行った者のうち、第8に規定する数値的判断基準を満たさない入札を行った者は、失格とすること。
(4) 調査対象価格で入札を行った者は、総合評価点が最も高い者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(5) 調査対象価格で入札を行った者は、事後の事情聴取等に協力しなければならないこと。
(数値的判断基準による判定)
第8 契約担当者は、調査対象価格で入札を行った者が、入札時に提出した工事費内訳書(総括)に記載された別紙2に掲げる次の工事費目ごとに定める基準を全て満たしていないときは、当該入札者を失格と判定するものとする。
(1) 直接工事費が予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の 100分の90に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)以上であること。
(2) 共通仮設費が予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額の 100分の80に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)以上であること。
(3) 現場管理費が予定価格算出の基礎となった現場管理費の額の 100分の80に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)以上であること。
(4) 一般管理費が予定価格算出の基礎となった一般管理費の額の 100分の50に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)以上であること。
2 契約担当者は、前項の規定による判定を行った場合は、当該判定により失格とならなかった者のうち総合評価点が最も高い者を低入札価格調査対象者(以下「調査対象者」という。)と決定するものとする。
3 契約担当者は、前2項の規定による判定を行った場合において、当該判定の対象となった全ての者が失格となったときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち総合評価点が最も高い者に対し、入札参加資格を確認するための書類及び工事費内訳書(詳細)の提出を求めて入札参加資格の審査を行い、参加資格を有していると認めたときは、落札者と決定するものとする。
(入札の執行)
第9 契約担当者は、入札の結果、調査対象価格の入札で第8の数値的判断基準を満たす価格の入札が行われた場合には、落札者の決定を保留し、政令第167 条の10の2第2項の規定により後日落札者を決定する旨を告げて、当該入札を終了する。ただし、第8第3項の規定により落札者を決定した場合は、この限りでない。
(低入札価格調査の実施)
第10 契約検査課長は、第8第2項の規定により調査対象者を決定した場合(盛岡市営建設工事総合評価落札方式事務取扱要領(平成20年7月22日実施)第2に規定する総合評価落札方式標準型及び簡易型工事の場合に限る。)は、調査対象者に対し、速やかに低入札価格調査実施通知書(様式第20号)により調査対象者へ通知し、別紙3に掲げる次の資料の提出を求めるものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 地理的条件
(3) 施工体制
(4) 工程
(5) 現在手持ち工事の状況
(6) 手持ち資材の状況
(7) 資材購入予定
(8) 手持ち建設機材の状況
(9) 建設機材の借上げ予定
(10)労務職員の具体的配置計画等
(11)下請への発注予定
(12)過去に施工した工事
(13)安全管理の状況
(14)経営状況及び信用状況
(15)建設副産物の搬出予定
(16)共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の内訳
(17)その他
2 契約担当者は、第8第2項の調査対象者に対し、入札参加資格を確認するための書類及び工事費内訳書(詳細)の提出を求めて入札参加資格の審査を行うものとする。
3 第1項の通知に当っては、契約検査課長は、原則として通知を行う日の翌日から起算して3日以内(盛岡市の休日に関する条例(平成元年条例第37号)に規定する市の休日を除く。)を提出期限として定め、資料の提出を求めるものとする。
4 契約検査課長は、調査対象者から資料の提出があったときは、速やかに工事担当課長(工事の設計、監督又は監理を担当する課等の長をいう。以下同じ。)に対し、低入札価格調査制度に係る調査の実施に関する通知を行う。
5 工事担当課長は、当該調査対象者の入札価格によって、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないかどうか別紙4に基づき判定を行い、調査の結果について低入札価格調査票(様式第22号)を作成する。
(低入札価格調査結果の決定について)
第11 低入札価格調査結果は、工事担当部長(工事担当課長を所管する部等の長をいう。)において調査内容の適否について決定するものとする。
(落札者の決定等)
第12 契約担当者は、第11の審査結果を踏まえ、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めたときでかつ第10第2項に規定する入札参加資格の審査により参加資格を有していると認めた場合は、当該調査対象者を落札者と決定し、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められないとき又は第11第2項に規定する入札参加資格の審査により参加資格を有していると認められないときは、当該調査対象者を失格又は無効とした上で、調査対象価格で入札を行った他の者のうち総合評価点が最も高い者(以下「次順位者」という。)について第8、第11及び第12の規定の例により落札者と決定する。
2 前項の次順位者が調査対象価格で入札を行った他の者であった場合には、同項の規定の例により落札者と決定する。
(入札参加者への通知)
第13 契約担当者は、第12の規定により落札者を決定したときは、様式第23号により落札者へ、様式第24号により調査の結果落札者とならなかった者へ、様式第25号により他の入札参加者あて当該決定内容を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札システムにより入札を執行する場合は、前項の通知を電子入札システムによる通知をもって代えることができる。
(施工管理)
第14 第12により落札者と決定し、契約の相手方となった者(以下「調査合格者」という。)について、工事担当課長は低入札価格調査実施工事施工確認票(様式第26号)を作成し、当該工事の施工管理において、調査内容と施工内容が一致するか随時確認するものとする。
2 工事担当課長は、前項の調査により、低入札価格調査時の内容と異なる施工がなされたとき又は当該工事が完成したときは、低入札価格調査実施工事施工確認票により契約検査課長に対し報告するものとする。
(追跡調査の実施)
第15 契約検査課長は、調査合格者については、調査内容と施工内容が一致するか確認するため、別紙5により追跡調査を実施するものとする。
(契約の保証)
第16 調査合格者については、盛岡市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」とあるのは「請負代金額の10分の2以上」とし、第5項中「請負代金額の10分の1」とあるのは「請負代金額の10分の2」とする。
(増員配置技術者の配置)
第17 専任の主任(監理)技術者の配置が義務づけられている工事において、調査合格者に対しては、主任(監理)技術者とは別に、公告に明示した入札参加資格要件を満たす技術者(以下「増員配置技術者」という。)を、専任で1名現場に配置を求めることができる。またこの場合において増員配置技術者が現場代理人を兼務することは認めない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18 調査合格者については、約款第50条第2項中「請負代金額の10分の1」とあるのは「請負代金額の10分の2」とする。
(契約不適合)
第19 調査合格者については、約款第52条第1項中「引渡しを受けた日から2年」とあるのは「引渡しを受けた日から4年」と、同条第2項中「引渡しを受けた日から1年」とあるのは「引渡しを受けた日から2年」とする。
(その他)
第20 この要領に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(実施期日)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和元年7月4日決裁)
この要領は、令和元年7月4日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則 (令和2年5月26日決裁)
この要領は、令和2年6月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則 (令和4年6月13日決裁)
この要領は、令和4年7月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。

 

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