建設関連業務委託成績評定要領(令和4年4月1日改正)
広報ID1008663 更新日 令和4年4月1日 印刷
(目的)
第1 この要領は、盛岡市の所掌する建設関連業務委託の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって業者及び技術者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2 この要領において、評定の対象となる建設関連業務委託(以下「業務委託」という。)は、盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第 420号)第2に規定する次の業務とする。
(1) 測量
(2) 建築関係コンサルタント業務
(3) 土木関係コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
2 評定は、業務委託の目的により、次に掲げる業務に分類して行う。
(1) 地質調査、測量作業及び別に定める単純調査業務
(2) 調査業務及び計画業務
(3) 設計業務
(4) 建築設計業務
(5) 用地調査等業務
(6) 工事監理業務
3 評定は、契約金額が50万円以上の業務委託について行うものとする。
(評定者)
第3 業務委託の評定者は、監督員、当該業務委託を所管する課等の係長以上の職(相当職を含む。)にある職員(以下、「係長等」という。)及び検査員の3者が行う。
2 監督員とは、土木設計等業務委託契約約款第9条に規定する調査職員又は監督職員をいう。ただし、建築設計業務においては、建築設計業務委託契約約款第14条に規定する調査職員をいい、工事監理業務においては、業務委託契約約款第7条に規定する調査職員をいう。
3 係長とは、盛岡市市長部局の行政組織及び運営等に関する規則(昭和33年規則第7号)第36条の6及び盛岡市教育委員会行政組織規則(平成4年教育委員会規則第13号)第12条第1項に規定する係長をいう。
4 検査員とは、土木設計等業務委託契約約款第32条、建築設計業務委託契約約款第36条及び業務委託契約約定第13条の規定に基づき検査を行う者をいう。
(評定の方法)
第4 評定は、採点表に基づき、業務委託及び評定者ごとに独立して、的確かつ公正に行うものとする。
2 評定の結果は、業務委託成績評定表(以下「評定表」という。)に記録するものとする。
(評定の時期)
第5 評定は、監督員及び係長等にあっては業務委託が完了したとき、検査員にあっては業務委託の検査を実施したとき、それぞれ行うものとする。
(評定表の提出)
第6 当該業務委託を所管する部長等(以下「所管部長等」という。)は、評定表の写しを財政部長に提出するものとする。
(評定点の通知及び公表)
第7 所管部長等は、評定を行ったときは、速やかに、当該業務委託の受注者に対して、評定の結果を、業務委託成績評定通知書により通知するとともに、その写しを財政部長に提出するものとする。
2 財政部長は、前項の規定により業務委託成績評定通知書の写しの提出を受けたときは、その写しを閲覧による方法により公表するものとする。
(評定の修正)
第8 所管部長等は、第7第1項の規定による通知をした後、当該通知をした評定を修正する必要があると認めたときは、当該評定を修正するものとする。
2 第7の規定は、前項の規定による評定の修正を行う場合について準用する。
(説明請求)
第9 業務委託成績評定通知書による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、書面により、評定の内容について説明を求めることができるものとする。
(説明請求に対する回答)
第10 所管部長等は、第9の規定による説明請求があったときは、評定者による説明会を開催するとともに、業務委託成績評定に係る説明書(回答)により、当該説明請求を行った者(以下「請求者」という。)に回答するものとする。
2 所管部長等は、前項の規定により請求者に回答を行ったときは、その結果を財政部長に通知するものとする。
3 財政部長は、前項により通知を受けたときは、その写しを閲覧による方法により公表するものとする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。ただし、第7から第10までの規定は、平成21年4月1日から施行し、同日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則
この要領は、平成21年6月29日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
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