請負工事検査要領(平成25年4月1日改正)

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広報ID1029070  更新日 令和3年9月16日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、法令に定めがあるものを除くほか、請負工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2 この要領において「請負工事」とは、請負金額が130万円以上の請負工事契約及び130万円未満で契約検査課長が特に必要と認めるものに係る工事をいう。

(検査の種類)
第3 この要領における検査の種類は、完成検査、指定部分検査、出来形検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、請負工事が完成した旨の通知を受けて、完成を確認するための検査とする。
3 指定部分検査は、設計図書において請負工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該部分の完了を確認するための検査とする。
4 出来形検査は、請負工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分を確認するための検査とする。
5 中間検査は、請負工事の施行の途中において、完成時に出来形又は品質について確認できなくなる部分など特記仕様書等で指定された部分について必要に応じて行う、出来形、品質等を確認するための検査とする。

(検査員)
第4 盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号。以下「規則」という。)第135条の規定による請負工事の検査員(以下「検査員」という。)は、財政部長又は財政部長が指名する契約検査課の職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、財政部長は、必要があると認めるときは、検査に係る請負工事を所管する部等(以下「工事担当部」という。)の長の同意を得て、当該検査に係る請負工事を所管する課等(以下「工事担当課」という。)の職員その他適当と認める職員を検査員に指名することができる。

(検査計画の策定等)
第5 財政部長は、工事の契約が締結されたときは、当該工事の検査に関する計画を立てるとともに、検査台帳(様式第1号)に必要な事項を記入するものとする。この場合において、財政部長は、工事担当課の長に関係書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定は、請負工事に係る契約の変更について準用する。

(検査の依頼等)
第6 工事担当部の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、内容を確認の上工事検査依頼書(様式第2号)に請負工事に係る契約書、仕様書、設計書、工事写真その他の関係書類(以下「契約関係書類」という。)を添えて、速やかに財政部長に検査を依頼しなければならない。
(1) 請負工事に係る契約の相手方(以下「受注者」という。)から請負工事が完成した旨の書面の提出があったとき。
(2) 受注者から設計図書において請負工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分が完了した旨の書面の提出があったとき。
(3) 受注者から請負工事の出来形部分の確認を求める書面の提出があったとき。請負工事に係る契約を解除したとき。
(4) その他検査が必要であると認めたとき。
2 財政部長は、前項の規定による検査の依頼に基づき検査を実施しようとするときは、速やかに検査の日時及び検査員の氏名を工事検査通知書(様式第2号)により工事担当部の長に通知するものとし、当該工事担当部の長は、当該事項を受注者に通知するものとする。
3 財政部長は、工事の過程において特に必要があると認めたときは、第1項の検査の依頼に基づくことなく、随時中間検査を行うことができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による中間検査を行う場合について準用する。

(検査員の責務)
第7 検査員は、契約関係書類及び別に定める技術的基準に基づき、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

(検査の方法)
第8 検査員は、検査を行うに当たっては、規則第133条に規定する監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)、工事担当課の長又はその指名する職員及び受注者又はその代理人を立ち会わせなければならない。
2 検査員は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、受注者に対し、検査目的物の破壊若しくは分解その他必要な措置を求め、又は請負工事に関する説明若しくは関係資料の提出を求めることができる。

(検査の結果の処理)
第9 検査員は、検査の結果、工事の内容が設計図書に照合して不完全の箇所がある場合において、修補等是正の必要あると認めたときは、工事担当部の長を経て受注者に対し、期限を定め、工事検査指示書(様式第3号)により当該是正を要する事項について必要な指示をするものとする。ただし、軽易な事項については、口頭で指示をすることができる。
2 検査員は、受注者に対し、前項の指示事項に関する工事が完成した旨の報告を、工事担当部の長を経て修補工事完了報告書(様式第4号)により求めるとともに、当該報告後速やかに当該工事の再検査を行うものとする。
3 第7及び第8並びに第1項の規定は、前項の再検査について準用する。

(検査結果の提出等)
第10 検査員は、検査が完了したときは、その結果を規則第 136条の規定による工事検査調書(様式第5号)により財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定により工事検査調書の提出があったときは、当該検査が完成検査であるときは完成検査完了通知書(様式第6号)により、当該検査が指定部分検査であるときは指定部分検査完了通知書(様式第7号)により、当該検査が出来形検査であるときは出来形部分確認通知書(様式第8号)により、当該検査が中間検査であるときは中間検査結果通知書(様式第9号)により工事担当部の長に通知するとともに、検査台帳に必要な事項を記入するものとする。この場合において、当該検査が完成検査であるときは完成検査完了通知書により、当該検査が指定部分検査であるときは指定部分検査完了通知書により、当該検査が出来形検査であるときは出来形部分確認通知書により、工事担当部の長を経て受注者に併せて通知するものとする。

(成績評定)
第11 監督員及び工事担当課の係長以上の職(相当職を含む。)にある職員並びに検査員は、別に定める工事成績評定要領に基づき請負工事に関する成績の評定を行い、財政部長に報告するものとする。

(準用)
第12 第3、第4第1項、第5(第1項後段を除く。)及び第7から第10までの規定は、請負金額が130万円未満の請負工事契約に係る工事で、契約検査課長が特に必要と認めるもの以外のものについて準用する。この場合において、第3第2項中「請負工事」とあるのは「請負工事(請負金額が130万円未満の請負工事契約に係る工事をいう。以下同じ。)」と、第4第1項中「財政部長又は財政部長が指名する契約検査課」とあるのは「検査に係る請負工事を所管する部等(以下「工事担当部」という。)の長又は工事担当部の長が指名する検査に係る請負工事を所管する課等(以下「工事担当課」という。)」と、第5中「財政部長」とあるのは「工事担当部の長」と、「検査台帳(様式第1号)」とあるのは「検査に関する台帳(以下「検査台帳」という。)」と、第10中「財政部長」とあるのは「工事担当部の長」と、「当該検査が完成検査であるときは完成検査完了通知書(様式第6号)により、当該検査が指定部分検査であるときは指定部分検査完了通知書(様式第7号)により、当該検査が出来形検査であるときは出来形部分確認通知書(様式第8号)により、当該検査が中間検査であるときは中間検査結果通知書(様式第9号)により工事担当部の長に通知するとともに、検査台帳」とあるのは「検査台帳」と、「、工事担当部の長を経て受注者」とあるのは「受注者」と読み替えるものとする。

附則
1 この要領は、昭和63年7月1日から施行し、次に掲げる検査について適用する。
(1) 昭和63年6月1日(以下「適用日」という。)以後に締結した請負工事契約に係る工事の検査でこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われるもの
(2) 適用日前に締結した請負工事契約に係る工事の検査で施行日以後に第4第1項に規定する検査員による検査が必要であると総務部長が認めるもの
2 玉山村の編入の日前に同村が締結した請負工事契約については、第11の規定は、適用しない。
附則(平成元年5月27日元盛検第1号)
1 この要領は、平成元年5月27日から施行する。
2 改正後の請負工事検査要領の規定は、この要領の施行の日以後に締結される請負工事契約に係る工事の検査について適用する。
附則(平成2年7月1日2盛検第1号)
1 この要領は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の請負工事検査要領の規定は、この要領の施行の日以後に行われる請負工事の検査について適用する。
附則(平成6年3月8日5盛検第9号)
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日9盛契第1号)
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日市長決裁)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月7日市長決裁)
この要領は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年5月23日市長決裁)
この要領は、平成23年5月23日から施行する。
附則(平成25年3月19日市長決裁)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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