盛岡市物品の買入れ等に係る電子入札実施要領(平成30年11月1日施行)

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広報ID1024802  更新日 令和3年9月16日 印刷 

第1章 総則
(趣旨)
第1 この要領は、別に定めるもののほか、市が発注する物品の買入れ等に係る一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約に関する手続を電子入札システムにより行う場合において、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子入札システム 契約担当者の使用に係る電子計算機と入札又は見積しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、入札等案件の登録から入札又は見積、落札者又は契約の相手方の決定までの事務を行うための電子情報処理組織をいう。
(2) 電子入札 電子入札システムを使用する方法により執行する入札又は見積をいう。
(3) 紙入札 紙媒体により執行する入札をいう。
(4) ID・パスワード 電子入札システムに利用者登録を行った者が、電子入札システムに利用者登録を行う場合に届け出たID・パスワード(パスワードの変更を行った場合にあっては、変更を届け出た後のパスワードを含む。)をいう。
(5) 電子くじ 入札参加者又は見積参加者が入力した任意の数値(くじ番号)を用いた演算式により、電子計算機で落札者等を決定するシステムをいう。
(対象)
第3 電子入札の対象は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札
(2) 指名競争入札
(3) 随意契約(特定の者との随意契約を除く。)
(利用者登録)
第4 地方自治法施行令第 167条の5第1項に規定する資格を有する者が、電子入札により入札又は見積を行おうとする場合は、あらかじめ電子入札システムに利用者登録を行うものとする。
(案件登録)
第5 契約検査課長は、電子入札を行う案件について、電子入札システムにより案件登録を行うものとする。
2 契約検査課長は、電子入札の対象案件とした場合には、入札公告、入札通知又は見積通知においてその旨明記するものとする。
第2章 競争入札における電子入札
(入札参加の申込み)
第6 第3第1号に掲げる入札方式に係る入札参加申請は、持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る)により受け付けるものとする。
(入札書)
第7 契約検査課長は、電子入札により入札を行う場合には、入札参加者に入札書(入札金額その他所定の情報を電子入札システムに入力することにより作成したものをいう。以下同じ。)を提出させるものとする。
2 入札書は、入札金額その他所定の情報が契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに到達したものとみなす。
(市長が定める方法の指定)
第8 盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第 112条第4号に規定する「市長が別に定める方法」とは、ID・パスワードを用いて行う入札とする。
(紙入札)
第9 電子入札においては、原則として紙入札は認めないものとする。ただし、入札参加者から紙入札参加承諾願(様式1)が提出され、契約検査課長があらかじめ承諾した場合にはこの限りでない。
2 紙入札での参加を認める基準その他詳細の手続きは、別途定める。
 (開札)
第10 契約検査課長は、当該入札において、紙入札を承諾した入札参加者がある場合には、開札時に当該入札書記載の入札金額を電子入札システムに登録し、開札手続を行うものとする。
2 契約検査課長は、止むを得ない事情があり電子入札による入札手続の続行が困難と認められる場合には、開札を延期又は中止することができる。
(入札執行回数)
第11 入札執行回数は再度入札を含めて2回を限度とする。
(落札決定の保留)
第12 契約検査課長は、開札後に入札参加資格の審査を行うため落札者の決定を保留した場合には、入札参加者に対して落札者の決定を保留する旨を電子入札システム又は電話等の通信手段により通知するものとする。
(落札決定)
第13 契約検査課長は、落札者を決定することができる場合には、落札を確認したうえで、執行担当署名を付加し落札決定の処理を行うものとする。
2 契約検査課長は、開札の結果について、電子入札システムにより入札参加者に通知するものとする。
(くじ)
第14 契約検査課長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格未満で入札した者を除く。)が2人以上ある場合は、入札参加資格を確認した後、電子くじにより落札者を決定するものとする。
2 前項に基づく電子くじの手続が困難な場合には、別途契約検査課長が指定する場所及び日時においてくじ引きにより決定する。
(入札の無効)
第15 電子入札による場合には、物品の買入れ等競争入札事務取扱要領の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札公告、入札通知に示した日時以外に行った入札
(2) 第9第1項の承諾を得ないで紙入札をした場合
(3) 同一案件において電子入札と紙入札とを二重にした場合
(4) 入札参加者又は第三者が不正な手段により改ざんした入札書が提出された場合
(5) その他電子入札に関する条件に違反して入札した場合
第3章 随意契約における電子入札
(見積書)
第16 契約検査課長は、電子入札により随意契約を行う場合には、見積参加者に見積書(見積金額その他所定の情報を電子入札システムに入力することにより作成したものをいう。以下同じ。)を提出させるものとする。
2 見積書は、見積金額その他所定の情報が契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに到達したものとみなす。
(紙による見積)
第17 電子入札においては、原則として紙による見積は認めないものとする。ただし、見積参加者から紙入札参加承諾願(様式1)が提出され、契約検査課長があらかじめ承諾した場合にはこの限りでない。
2 紙による見積での参加を認める基準その他詳細の手続きは、別途定める。
(見積書の開封)
第18 契約検査課長は、紙による見積を承諾した見積参加者がある場合には、見積書の開封時に当該見積書記載の見積金額を電子入札システムに登録するものとする。
2 契約検査課長は、止むを得ない事情があり電子入札による見積手続の続行が困難と認められる場合には、見積書の開封を延期又は中止することができる。
(契約の相手方の決定)
第19 契約検査課長は、契約の相手方を決定することができる場合には、執行担当署名を付加し、相手方決定の処理を行うものとする。
2 契約検査課長は、見積書の開封結果について、電子入札システムにより見積参加者に通知するものとする。(くじ)
第20 契約検査課長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者が2人以上ある場合は、見積への参加資格を確認した後、電子くじにより契約の相手方を決定するものとする。
2 前項に基づく電子くじの手続が困難な場合には、別途契約検査課長が指定する場所及び日時においてくじ引きにより決定する。
(見積の無効)
第21 電子入札による場合には、物品の買入れ等競争入札事務取扱要領の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する見積は無効とする。
(1) 見積通知に示した日時以外に行った見積
(2) 第17第1項の承諾を得ないで紙による見積をした場合
(3) 同一案件において電子入札と紙による見積とを二重にした場合
(4) 見積参加者又は第三者が不正な手段により改ざんした見積書が提出された場合
(5) その他電子入札に関する条件に違反して見積した場合
第4章 雑則
(障害時の対応)
第22 契約検査課長は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害及び認証局に起因する障害等やむを得ない事情により複数の入札参加者又は見積参加者が電子入札を行うことが困難と判明した場合には、その原因と復旧の見込み等を調査のうえ、受付締切時間及び開札予定時間(随意契約にあっては見積書の開封予定時間)の変更若しくは延長又は紙入札(随意契約にあっては紙による見積)への変更等必要な処置を講ずるものとする。
(ID・パスワードの取扱い)
第23 電子入札システムを利用することができるID・パスワードは、盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱(平成8年告示第419号)による入札参加資格者(以下「資格者」という。)又は資格者から入札及び見積に関する権限及び契約権限について委任状により委任を受けた者(以下「受任者」という。)が登録したものに限るものとする。
2 電子入札においては、復代理人による入札及び見積は認めないものとする。
3 第1項の委任期間は、盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱に基づく名簿の有効期間を限度とする。ただし、委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合は、書面による変更の届出を行わなければならない。
4 入札参加者又は見積参加者がID・パスワードを次の方法により不正に使用したことが判明した場合には、当該入札又は見積への参加を認めないものとする。落札決定(随意契約にあっては契約相手方の決定)の後に不正使用したことが判明した場合には、契約締結前にあっては契約を締結しないこととし、契約締結後にあっては契約を解除するとともに、指名停止等の措置を行うことがある。
(1) 他人のID・パスワードを不正に取得し、名義人になりすまして入札及び見積に参加又は参加しようとした場合
(2) 代表者が変更になっているにもかかわらず、電子入札システムにおける代表者の変更を行うことなく、入札及び見積に参加又は参加しようとした場合
(3) 同一案件に対して、複数のID・パスワードを使用して複数の入札書や見積書を提出した場合
(4) その他不正の目的をもってID・パスワードを使用した場合
(入札における表示の読み替え)
第24 競争入札における電子入札において、電子入札システムで「見積書」と表示されるものは「入札書」と、「本件見積に関する見積説明書及び契約条項を熟知し下記の金額により見積もりいたします。」と表示されるものは、「盛岡市競争入札参加者心得を承諾のうえ入札します。」とそれぞれ読み替えるものとする。
(その他)
第25 この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるところによる。    

 附則(平成30年10月29日決裁)
1 この要領は、平成30年11月1日から適用する。
2 第3の規定に関わらず、当分の間は契約検査課長が適当と認める案件についてのみ、電子入札を適用するものとする。

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