盛岡市電子契約実施要領(令和8年2月3日制定)

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広報ID1055812  更新日 令和8年3月6日 印刷 

(趣旨)

第1 この要領は、盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号。以下「財務規則」という。)第121条に規定する契約書の作成を、電子契約サービスにより行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)の定めるところによる。

(1) 電子契約 電子契約サービスを利用して締結する契約をいう。

(2) 電子契約サービス サービス提供事業者が当該サービスを利用する者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵により利用者の電子署名を電子契約書案に対し行うとともに、電子契約書を保存及び管理するサービスをいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子契約書案 契約につき契約内容を記録した電磁的記録をいう。

(5) 電子署名実施者 電子署名を行う権限を有する者をいう。

(6) アカウント 電子契約サービスを利用するための権利をいう。

(7) パスワード 電子契約サービスを利用するために必要となる符号をいう。

(8) 担当者 市の職員のうち、電子契約サービスに電子契約書案をアップロードする等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を行う者をいう。

(電子契約の対象)

第3 電子契約の対象は、盛岡市が発注する全ての案件とする。ただし、電子契約によることが適当でないと市長が認める契約を締結する場合は、この限りでない。

2 電子契約の対象案件においては、入札公告、指名通知又は見積通知においてその旨明記するものとする。

(利用の申出)

第4 契約の相手方のうち、電子契約を希望する者は、電子契約サービスを利用する前に、電子契約サービスの利用について申し出なければならない。

2 前項の申出は、岩手県電子申請システムにより提出しなければならない。なお、市⻑がやむを得ないと認めた場合は、その他の方法で提出できるものとする。

(管理者)

第5 電子契約サービスの利用に関する適正な管理を行うため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、契約検査課長をもって充てる。

3 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 庁内の電子契約サービスの利用権限の設定に関すること。

(2) 電子契約サービスの利用手続に関すること。

(3) その他電子契約サービスを適正かつ円滑に運用管理するために必要なこと。

(電子署名実施者の責務等)

第6 電子署名実施者は、契約検査課長とする。

2 電子署名実施者は、あらかじめ指名する職員に電子署名実施に関し必要な補助を行わせることができる。

3 電子署名を行う際には、所定の決裁手続を経ていることを確認しなければならない。

(電子契約の締結方法)

第7 電子契約の締結は、サービス提供事業者の提供する電子契約サービスを用いて⾏うものとする。

2 担当者及び契約の相手方は、利用する電子契約サービスの利用方法に従って利用しなければならない。

3 担当者は、電子契約の締結に必要な電子契約書案を電子契約サービスにアップロードする。

4 契約の相手方は、電子契約サービスにアップロードされた電子契約書案を確認し、契約内容に合意するときは、契約締結のための電子署名を行う。

5 担当者は、電子署名実施者の承認を得たうえで、電子契約サービスで契約の相手方が電子署名した電子契約書案を確認し、電子署名を行う。

(アカウント等の取扱い)

第8 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスを利用する所属(以下「利用所属」という。)の所属長あて付与する。

2 アカウントの変更は、管理者が行うものとする。

3 アカウントの取扱いは、利用所属の職員(以下「職員」という。)がこれを適正に行わなければならない。

4 パスワードの設定、管理及び変更は、利用所属の所属長が行うものとする。

5 利用所属の所属長及び職員は、パスワードを厳重に管理し、漏えいその他の事故の防止に努めなければならない。

(電子契約書の管理)

第9 電子契約書の原本は、電子契約サービスにより保存及び管理される電子契約書とする。

2 利用所属は、電子契約書の複製を作成し、盛岡市本庁等文書規程(昭和52年3月18日訓令第2号)第1条の2第9号に規定する文書管理システムに保存するものとする。

 (障害時の対応等)

第10 電子契約サービスの障害、天災、広域停電、通信障害によるネットワーク障害その他やむを得ない事情により電子契約サービスが利用できない場合で、障害の復旧又は状況の改善が見込めず電子契約が締結できないと市が判断したときは、電子契約を中止し、書面での契約書に変更することがある。

2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、第4の申出にかかわらず、必要と認める場合は、原契約が電子契約によるものか否かを問わず、電子契約又は書面の契約書のいずれによってもその変更契約を締結することができる。

(事故等の報告)

第11 利用者は、電子契約サービスの不正な利用又はその恐れがあると認められる場合若しくは障害を発見した場合には、速やかに管理者に報告し、管理者の指示に従うものとする。

2 管理者は、前項による連絡を受け、又は自ら電子契約サービスの障害を発見した際には、速やかにサービス提供事業者に連絡し、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第12 この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるところによる。

 

附 則(令和8年2月3日決裁)

 この要領は、令和8年2月3日から適用する。

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